○竹田市非常勤参与設置規則
平成28年3月16日
規則第6号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営を図るため、市に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する参与(以下「政策参与」という。)を設置することができる。
(職務)
第2条 政策参与は、市長の求めに応じ、専門的な立場から、特定事項及び事務を処理する。
(任命)
第3条 政策参与は、専門の学識経験、行政経験等を有する者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第4条 政策参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 政策参与の報酬及び費用弁償並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の定めるところによる。
(その他の勤務条件)
第6条 前条に定めるもののほか、政策参与の勤務条件は竹田市非常勤嘱託員の例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。