○竹田市景観条例施行規則

平成28年6月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び竹田市景観条例(平成28年竹田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民等による景観計画の提案)

第2条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画提案書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案却下通知書(様式第2号)により行うものとする。

(行為の届出等)

第3条 法第16条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による変更の届出は、竹田市景観計画区域内行為(行為変更)届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第1に掲げる図書を添付して行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(国の機関等による行為の通知)

第4条 法第16条第5項の規定による通知は、竹田市景観計画区域内行為通知書(様式第4号)により行うものとする。この場合において、添付すべき図書については、前条第2項の規定を準用する。

(事前協議)

第5条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出の対象となる行為を行おうとする者は、その届出の前に市長と協議しなければならない。

2 前項の協議は、竹田市景観計画区域内行為事前協議書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、添付すべき図書については、第3条第2項の規定を準用する。

(適合の通知)

第6条 市長は、第3条第1項の規定による届出が、景観計画に定められた当該行為の制限に適合すると認めるときは、その旨を記載した竹田市景観計画区域内行為適合通知書(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、法第18条の2の規定に基づき、同条第1項本文の期間を短縮して、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。

(完了届)

第7条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、竹田市景観計画区域内行為完了届出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(勧告)

第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、竹田市景観計画区域内行為に対する勧告書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、前項に規定する勧告を受けたときは、当該勧告に従い、当該届出に係る行為に関し、直ちに設計の変更その他の必要な措置(以下「設計変更等」という。)を行うものとする。

(勧告に基づく設計変更等を行った行為の届出)

第9条 前条第1項に規定する勧告を受けた届出者は、当該勧告に基づき設計変更等を行った行為について、第3条第1項の規定に準じて速やかに市長に届け出るものとする。

(勧告に従わない場合の公表)

第10条 条例第12条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては代表者の氏名並びに勧告の概要その他必要な事項を公告することにより行うほか、広く市民に周知させる方法により行うものとする。

2 市長は、前項の公表を行ったときは、当該公表に係る者に対し、法第16条第3項の規定による勧告に係る経過及び事実の公表通知書(様式第9号)によりその旨を通知するものとする。

(変更命令)

第11条 法第17条第1項前段の規定による変更命令は、竹田市景観計画区域内行為に対する命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項に規定する命令を受けた届出者は、直ちに当該命令に従い、当該届出に係る行為に関し、設計変更等を行うものとする。

(変更命令に基づく設計変更等を行った行為の届出)

第12条 前条第1項に規定する変更命令を受けた届出者は、設計変更等を行った当該行為について、第3条第1項の規定に準じて速やかに市長に届け出るものとする。

(期間の延長)

第13条 法第17条第4項の規定による通知は、変更命令の期間延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

(原状回復等命令)

第14条 法第17条第5項の規定による原状回復等命令は、竹田市景観計画区域内行為に対する原状回復等命令書(様式第12号)により行うものとする。

(身分証明書)

第15条 法第17条第8項及び法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(空地等に係る要請)

第16条 条例第15条の規定による要請は、竹田市景観計画区域空地等に係る要請書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の提案)

第17条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は省令第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の提案は、景観重要建造物(樹木)指定提案書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第16条第2項で指定する保全建物について準用する。

(景観重要建造物等の指定の通知等)

第18条 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書(様式第16号)により行うものとし、法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する、景観重要建造物(樹木)指定標識(様式第16号の2)を設置するものとする。

2 前項の規定は、条例第16条第2項で指定する保全建物について準用する。

(景観重要建造物等の現状変更の許可申請等)

第19条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第17号)により行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、別表第2に掲げる図書を添付して行うものとする。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査して許可の適否を決定し、その旨を景観重要建造物(樹木)現状変更許可(不許可)通知書(様式第18号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする国の機関又は地方公共団体は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書(様式第19号)を市長に提出するものとする。

5 第2項の規定は、前項の規定による協議書の提出について準用する。

(景観重要建造物等の原状回復等命令)

第20条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物(樹木)原状回復等命令書(様式第20号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の管理に関する命令又は勧告)

第21条 法第26条及び法第34条の規定による命令及び勧告は、景観重要建造物(樹木)の管理に関する命令書(様式第21号)又は景観重要建造物(樹木)の管理に関する勧告書(様式第22号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第22条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知又は法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書(様式第23号)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第23条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書(様式第24号)により行うものとする。

(景観形成市民団体の認定の申請)

第24条 条例第19条第2項の規定による市民団体の認定の申請は、景観形成市民団体認定申請書(様式第25号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動区域を示す図面

(3) 団体の構成員及び役員の氏名並びに住所を記した一覧表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(景観形成市民団体の認定の決定)

第25条 市長は、前条の規定により市民団体の認定申請があったときは、速やかに認定の適否を決定しなければならない。

2 市長は、市民団体の認定をしたときは、景観形成市民団体認定通知書(様式第26号)により、認定しなかったときは、景観形成市民団体認定申請却下通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(景観形成市民団体の認定の取消し)

第26条 市長は、条例第19条第3項の規定により市民団体の認定を取り消すときは、速やかに景観形成市民団体認定取消通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(景観協定の認可の申請等)

第27条 法第81条第4項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第29号)に、別表第3に掲げる図書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その適否を決定し、景観協定認可決定等通知書(様式第30号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第84条第1項の規定による景観協定の変更及び法第88条第1項の規定による景観協定の廃止について準用する。この場合において、「景観協定認可申請書(様式第29号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可申請書(様式第31号)」と、「景観協定認可決定等通知書(様式第30号)」とあるのは「景観協定変更(廃止)認可決定等通知書(様式第32号)」と読み替えるものとする。

(審議会)

第28条 審議会に関するその他の規定については、別に定めるものとする。

(支援の基準等)

第29条 条例第18条及び第21条の規定による支援の基準等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第10条の規定により届出が必要な行為のうち、平成28年7月31日までの間に着手した行為については、第3条から第14条までの規定は適用しない。

別表第1(第3条関係)

行為の区分

図書の種類

縮尺

図書に表示しなければならない事項

法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の建築等)

付近見取図

2,500分の1以上

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真


敷地及び敷地周辺の状況

配置図

100分の1以上

敷地内における建築物の位置、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに既存樹木(地上高1mでの幹周り約30cm以上のもの)及び植樹する木の位置

4面着色立面図

50分の1以上

外観部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

平面図

100分の1以上

建築物の間取り、開口部の位置及び大きさ

行為変更の場合は、対象平面図とする。

その他市長が必要と認める図書



法第16条第1項第2号に掲げる行為(工作物の建設等)

付近見取図

2,500分の1以上

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真


敷地及び敷地周辺の状況

配置図

100分の1以上

敷地内における工作物の位置、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに既存樹木(地上高1mでの幹周り約30cm以上のもの)及び植樹する木の位置

4面着色立面図

50分の1以上

工作物の構造、部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

平面図

100分の1以上

工作物の間取り及び平面形状行為変更の場合は、対照平面図とする。

その他市長が必要と認める図書



法第16条第1項第3号に掲げる行為(開発行為)

付近見取図

2,500分の1以上

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真


行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

設計説明書

100分の1以上

設計図又は施行方法を明らかにする図面

現況平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

土地利用計画図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、既存樹木及び植樹木の位置、樹種及び大きさ並びに行為後の土地利用計画

現況断面図

500分の1以上

行為を行う土地の縦断面、横断面及びのり面の状況

計画断面図

500分の1以上

行為を行う土地の計画縦断面及び計画横断面の状況並びにのり面の措置

その他市長が必要と認める図書



条例第10条第3項第1号に掲げる行為

(土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)

付近見取図

2,500分の1以上

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真


行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに行為後の土地利用計画

現況断面図

500分の1以上

行為を行う土地の縦断面、横断面及びのり面の状況

計画断面図

500分の1以上

行為を行う土地の計画縦断面及び計画横断面の状況並びにのり面の措置

その他市長が必要と認める図書



条例第10条第3項第2号に掲げる行為

(木竹の伐採)

付近見取図

2,500分の1以上

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真


行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、既存樹木の位置、樹種及び大きさ並びに行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、伐採木又は伐採竹の位置又は区域及び行為後の土地の利用計画

その他市長が必要と認める図書



条例第10条第3項第3号に掲げる行為

(屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)

付近見取図

2,500分の1以上

行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況、方位、施工箇所等

写真


行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況

現況平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、等高線、植生の概要及び行為地を含む周辺の地形の現況

計画平面図

500分の1以上

方位、行為を行う土地の境界線、行為の位置又は区域、既存樹木及び植樹木の位置並びに行為後の土地利用計画

現況断面図

500分の1以上

行為を行う土地の縦断面、横断面及びのり面の状況

計画断面図

500分の1以上

行為を行う土地の計画縦断面及び計画横断面の状況並びにのり面の措置

その他市長が必要と認める図書



別表第2(第19条関係)

行為の区分

図書の種類

縮尺

図書に表示しなければならない事項

法第22条第1項に掲げる行為(景観重要建造物の現状変更)

付近見取図

2,500分の1以上

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真


敷地及び敷地周辺の状況

現況平面図

100分の1以上

建造物の位置及び大きさ

計画平面図

100分の1以上

建造物の位置及び大きさ

現況立面図

50分の1以上

建造物の構造、部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

計画立面図

50分の1以上

建造物の構造、部材の種類、仕上げ方法及び色彩(4面)

法第31条第1項に掲げる行為(景観重要樹木の現状変更)

付近見取図

2,500分の1以上

敷地の位置、敷地周辺の状況、方位及び施工箇所

写真


敷地及び敷地周辺の状況

現況平面図

100分の1以上

樹木の位置及び大きさ

計画平面図

100分の1以上

樹木の位置及び大きさ

現況立面図

50分の1以上

樹木の大きさ及び樹形

計画立面図

50分の1以上

樹木の大きさ及び樹形

別表第3(第27条関係)


添付すべき書類

種類

縮尺

備考

景観協定認可申請書

付近見取図

10,000分の1以上


区域図

2,500分の1以上

景観協定区域及び同隣接地の区域を表示した図面

景観協定変更(廃止)認可申請書

付近見取図

10,000分の1以上


区域図

2,500分の1以上

変更前及び変更後の景観協定区域及び同隣接地の区域を表示した図面

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竹田市景観条例施行規則

平成28年6月1日 規則第39号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年6月1日 規則第39号