○竹田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、竹田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、13人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、35人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(竹田市農業委員会委員の選挙区及び選挙による委員の定数条例の廃止)

2 竹田市農業委員会委員の選挙区及び選挙による委員の定数条例(平成17年竹田市条例第162号)は、廃止する。

(竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例の規定は適用しない。

竹田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月20日 条例第51号

(平成28年12月20日施行)