○竹田市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例施行規則
平成28年12月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例(平成28年竹田市条例第6号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(送付に要する費用の納付方法)
第2条 条例第6条後段に規定する規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他市長が定めるこれに類する方法とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。