○竹田市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例施行規則

平成28年12月22日

規則第46号

(送付に要する費用の納付方法)

第2条 条例第6条後段に規定する規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他市長が定めるこれに類する方法とする。

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例施行規則

平成28年12月22日 規則第46号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年12月22日 規則第46号