○竹田市高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成29年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市高齢者コミュニティセンター条例(平成17年竹田市条例第130号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 竹田市高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)の利用は、高齢者(おおむね60歳以上の者をいう。)5人以上で利用の3日前までにその旨を管理者に様式第1号により届出をし、様式第2号による許可を受けなければならない。

(利用時間)

第3条 センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要がある場合には、その時間を変更することができる。

(毀損、亡失等の届出)

第4条 センターの施設若しくは設備を利用者が汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項に関する届出があった場合はその旨を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(帳簿等)

第5条 センターの事務は、竹田市の諸規則を準用するほか、次に掲げる帳簿によって処理するものとする。

(1) 業務日誌

(2) 利用申請書つづり

(3) 備品台帳

(4) 文書つづり

(報告)

第6条 管理者は、各月の利用状況を翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を受けて管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(竹田市直入高齢者コミュニティセンター条例施行規則の廃止)

2 竹田市直入高齢者コミュニティセンター条例施行規則(平成17年竹田市規則第87号)は、廃止する。

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竹田市高齢者コミュニティセンター条例施行規則

平成29年4月1日 規則第14号

(平成29年3月1日施行)