○竹田市高齢者コミュニティセンター条例施行規則
平成29年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市高齢者コミュニティセンター条例(平成17年竹田市条例第130号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第3条 センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要がある場合には、その時間を変更することができる。
(毀損、亡失等の届出)
第4条 センターの施設若しくは設備を利用者が汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項に関する届出があった場合はその旨を市長に報告し、指示を受けなければならない。
(帳簿等)
第5条 センターの事務は、竹田市の諸規則を準用するほか、次に掲げる帳簿によって処理するものとする。
(1) 業務日誌
(2) 利用申請書つづり
(3) 備品台帳
(4) 文書つづり
(報告)
第6条 管理者は、各月の利用状況を翌月の5日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を受けて管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。
(竹田市直入高齢者コミュニティセンター条例施行規則の廃止)
2 竹田市直入高齢者コミュニティセンター条例施行規則(平成17年竹田市規則第87号)は、廃止する。