○竹田市総合文化ホール運営審議会設置条例

平成29年6月30日

条例第29号

(設置)

第1条 竹田市総合文化ホール(以下「文化ホール」という。)の運営に関し必要な事項を審議するため、竹田市総合文化ホール運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、審議、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 教育、文化、産業、労働、社会事業等の団体又は機関の代表者

(2) 市議会議員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が適当と認めた者

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、その委員は退職するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、文化ホール担当課において処理する。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第14号で平成30年7月1日から施行)

(準備行為)

2 第3条の規定による委員の任命又は委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例の例により行うことができる。

(竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

竹田市総合文化ホール運営審議会設置条例

平成29年6月30日 条例第29号

(平成30年7月1日施行)