○竹田市地域優良賃貸住宅条例施行規則
平成29年11月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市地域優良賃貸住宅条例(平成29年竹田市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市のホームページ及び関係協力機関のホームページ
(2) 市の広報紙及びケーブルテレビによる放送
(3) 県及び市が設置する県外事務所又は関係協力機関を利用した広報周知
(4) 前各号に掲げる方法のほか効果的な方法
(入居者の資格に係る所得の基準)
第3条 条例第6条第1項第1号の規則で定める所得の基準は、15万8,000円以上38万7,000円以下とする。
2 前項の規定にかかわらず、15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるものに係る所得の基準は、38万7,000円以下とする。
(1) 既存建築物を活用して供給が行われる場合
(2) PFI事業等により供給が行われる場合
(3) 公営住宅法第30条に基づき住宅のあっせんを受けた者が入居する場合(他にあっせんのための適切な住宅がない場合に限る。)
(1) 入居者全員の住民票の写し
(2) 同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある場合は、当該同居しようとする親族との関係を証する書類
(3) 入居前時点における入居後世帯全体の所得を証する書類
(4) 市税の完納証明書(滞納がないことを証する書面)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があると認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。
(契約書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書(以下「契約書」という。)は、地域優良賃貸住宅入居契約書(様式第3号)とする。
2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人を連署する場合
ア 連帯保証人の印鑑登録証明書
イ 連帯保証人の所得を証する書類
(2) 条例第10条第1項第1号イに定める保証業者を記載する場合
ア 保証業者と締結した当該契約に係る書類の写し
3 契約書には入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。
(令2規則11・一部改正)
(連帯保証人)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める者とする。この場合において、連帯保証人は市内に居住する者を優先して選定するものとする。
(令2規則11・一部改正)
(極度額)
第8条 連帯保証人の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居決定した時における12月分の家賃(条例第11条により新たな連帯保証人を定めた場合においては、規則第12条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。
(令2規則11・全改)
(入居決定後の手続き)
第11条 入居決定者は、入居決定後速やかに入居者及び同居者の住民票を異動させるとともに、異動後の住民票の写しを市長へ提出するものとする。
(1) 保証業者に入居者の家賃の支払いに係る債務を保証することを当該入居者が委託することを内容とする契約が終了したとき。
(2) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(令2規則11・全改)
2 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、地域優良賃貸住宅家賃減免等承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(住宅の改築等の願及び承認)
第17条 条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、地域優良賃貸住宅改築・模様替等承認申契約書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 改築又は模様替え(以下「改築等」という。)にあっては、当該改築等に係る設計図及び当該改築等を行う前の状況を撮影した写真
(2) 建物又は工作物の設置(以下「建物等の設置」という。)にあっては、当該建物等の設置に係る設計図及び当該建物等の設置を行う前の状況を撮影した写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第23条第1項ただし書の承認をしたときは、当該承認に係る申請をした入居者に対し、その旨を地域優良賃貸住宅改築・模様替等承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(1) 同居させようとする者の所得を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
3 入居者は、同居者に異動があった場合は、当該事実が生じた日から10日以内に地域優良賃貸住宅同居親族異動届(様式第16号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
2 市長は、前項の申込みをした者(以下この条において「使用申込者」という。)のうちから駐車場の使用者を決定する。
3 市長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合には、抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。
(駐車場使用に係る契約)
第23条 前条の規定により駐車場の使用が決定した者は、市と契約書を交わすものとする。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
名称 | 種類 | 構造及び床面積 | 家賃月額 | 戸数 | 備考 |
アルバ桜町 | 世帯向け | 3LDK | 60,000円 | 6戸 | |
単身向け | 1LDK | 40,000円 | 4戸 |
別表第2(第25条関係)
種別 | 名称 | 区画 | 使用料月額 | 備考 |
駐車場 | アルバ桜町駐車場 | 1台区画 | 1,000円 |
(令2規則11・全改)
(令2規則11・全改)
(令2規則11・全改)
(令2規則11・全改)