○竹田市地域優良賃貸住宅条例施行規則

平成29年11月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市地域優良賃貸住宅条例(平成29年竹田市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募方法)

第2条 条例第4条第1項の規定による入居者の公募は、次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 市のホームページ及び関係協力機関のホームページ

(2) 市の広報紙及びケーブルテレビによる放送

(3) 県及び市が設置する県外事務所又は関係協力機関を利用した広報周知

(4) 前各号に掲げる方法のほか効果的な方法

(入居者の資格に係る所得の基準)

第3条 条例第6条第1項第1号の規則で定める所得の基準は、15万8,000円以上38万7,000円以下とする。

2 前項の規定にかかわらず、15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるものに係る所得の基準は、38万7,000円以下とする。

3 次の各号のいずれかに掲げる場合にあっては、第1項及び第2項中「38万7,000円」とあるのは、「48万7,000円」と読み替えて同条の規定を適用する。

(1) 既存建築物を活用して供給が行われる場合

(2) PFI事業等により供給が行われる場合

(3) 公営住宅法第30条に基づき住宅のあっせんを受けた者が入居する場合(他にあっせんのための適切な住宅がない場合に限る。)

(入居の申込み)

第4条 条例第7条第1項の入居の申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類(次項において「添付書類」という。)を添えて行うものとする。

(1) 入居者全員の住民票の写し

(2) 同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある場合は、当該同居しようとする親族との関係を証する書類

(3) 入居前時点における入居後世帯全体の所得を証する書類

(4) 市税の完納証明書(滞納がないことを証する書面)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事由があると認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。

(入居決定通知書)

第5条 条例第7条第2項に規定する通知は、地域優良賃貸住宅入居予定者決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(契約書)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書(以下「契約書」という。)は、地域優良賃貸住宅入居契約書(様式第3号)とする。

2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人を連署する場合

 連帯保証人の印鑑登録証明書

 連帯保証人の所得を証する書類

(2) 条例第10条第1項第1号イに定める保証業者を記載する場合

 保証業者と締結した当該契約に係る書類の写し

3 契約書には入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。なお、連帯保証人は緊急連絡先を兼ねることができる。

(令2規則11・一部改正)

(連帯保証人)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める者とする。この場合において、連帯保証人は市内に居住する者を優先して選定するものとする。

(令2規則11・一部改正)

(極度額)

第8条 連帯保証人の民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、入居決定した時における12月分の家賃(条例第11条により新たな連帯保証人を定めた場合においては、規則第12条第1項の規定による届出時の家賃)に相当する金額とする。

(令2規則11・全改)

(入居の許可等の通知)

第9条 市長は、条例第10条第2項の規定により入居者の決定を取り消したときは、当該入居者の決定を取り消された者に対し、その旨を地域優良賃貸住宅入居予定者決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居日延長承認申請書)

第10条 条例第10条第1項に定める期間の延長の承認を受けようとする者は、条例第8条第1項の規定による通知があった日から10日以内に、地域優良賃貸住宅入居手続期間延長承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(入居決定後の手続き)

第11条 入居決定者は、入居決定後速やかに入居者及び同居者の住民票を異動させるとともに、異動後の住民票の写しを市長へ提出するものとする。

(連帯保証人等の変更等)

第12条 条例第11条第1項の規定による連帯保証人の変更又は保証業者、緊急連絡先について、次の各号に掲げる事由によって変更が生じたときは、地域優良賃貸住宅連帯保証人等変更申請書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 保証業者に入居者の家賃の支払いに係る債務を保証することを当該入居者が委託することを内容とする契約が終了したとき。

(2) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。

2 条例第11条第2項の規定による連帯保証人の異動又は緊急連絡先が住所、氏名又は電話番号を変更したときは、地域優良賃貸住宅連帯保証人等異動届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(令2規則11・全改)

(家賃)

第13条 条例第12条の家賃は、別表第1のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅家賃減免等承認申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予の決定をしたときは、地域優良賃貸住宅家賃減免等承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第15条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、条例第27条第1項に規定する検査を受けた後、速やかに地域優良賃貸住宅敷金還付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第16条 条例第20条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅一時不使用届(様式第11号)により行うものとする。

(住宅の改築等の願及び承認)

第17条 条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、地域優良賃貸住宅改築・模様替等承認申契約書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 改築又は模様替え(以下「改築等」という。)にあっては、当該改築等に係る設計図及び当該改築等を行う前の状況を撮影した写真

(2) 建物又は工作物の設置(以下「建物等の設置」という。)にあっては、当該建物等の設置に係る設計図及び当該建物等の設置を行う前の状況を撮影した写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第23条第1項ただし書の承認をしたときは、当該承認に係る申請をした入居者に対し、その旨を地域優良賃貸住宅改築・模様替等承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(同居の承認等)

第18条 条例第24条第1項の承認を受けようとする入居者は、地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 同居させようとする者の所得を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認又は不承認の決定をしたときは、当該申請をした入居者に対し地域優良賃貸住宅同居承認(不承認)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 入居者は、同居者に異動があった場合は、当該事実が生じた日から10日以内に地域優良賃貸住宅同居親族異動届(様式第16号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(入居の承継の承認等)

第19条 条例第25条第1項の承認を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅入居承継承認申契約書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、入居の承認又は不承認の決定をしたときは、当該申請をした者に対し地域優良賃貸住宅入居承継承認(不承認)決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

3 市長は、条例第25条第1項の承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年を経過した場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)は、同項の承認をするものとする。

(明渡しの届出)

第20条 条例第26条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅明渡届(様式第19号)により行うものとする。

(明渡し請求通知書)

第21条 条例第27条第1項の規定による請求は、地域優良賃貸住宅明渡請求通知書(様式第20号)により行うものとする。

(駐車場の使用に係る申込み)

第22条 条例第33条第1項の駐車場の使用の申込みは、地域優良賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第21号)に自動車検査証を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申込みをした者(以下この条において「使用申込者」という。)のうちから駐車場の使用者を決定する。

3 市長は、使用申込者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合には、抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定する。

4 条例第33条第2項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅駐車場使用決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(駐車場使用に係る契約)

第23条 前条の規定により駐車場の使用が決定した者は、市と契約書を交わすものとする。

(駐車場の使用許可等の通知)

第24条 市長は、条例第34条第4項の規定及び条例第34条第5項の規定により、駐車場の使用の決定を取り消したときは、当該使用の決定を取り消された者に対し、その旨を地域優良賃貸住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(使用料)

第25条 条例第35条第1項の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の変更通知)

第26条 市長は、条例第36条の規定により使用料を変更したときは、当該駐車場の使用者に対し、地域優良賃貸住宅駐車場使用料変更通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(使用料及び保証金の減免等に係る手続等)

第27条 条例第35条第2項の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、地域優良賃貸住宅駐車場使用料・保証金減免等承認申請書(様式第25号)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免又は徴収の猶予の可否を決定したときは、当該申請をした者に対し、地域優良賃貸住宅駐車場使用料・保証金減免等承認(不承認)通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(駐車場の明渡請求通知書)

第28条 条例第39条第1項の規定による請求は、地域優良賃貸住宅駐車場明渡請求通知書(様式第27号)により行うものとする。

(長期不使用の届出)

第29条 条例第40条の規定により準用する条例第20条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅駐車場長期不使用届(様式第28号)により行うものとする。

(駐車場明渡しの届出)

第30条 条例第40条の規定により準用する条例第26条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅駐車場明渡届(様式第29号)により行うものとする。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

名称

種類

構造及び床面積

家賃月額

戸数

備考

アルバ桜町

世帯向け

3LDK

60,000円

6戸


単身向け

1LDK

40,000円

4戸

別表第2(第25条関係)

種別

名称

区画

使用料月額

備考

駐車場

アルバ桜町駐車場

1台区画

1,000円


画像

画像

(令2規則11・全改)

画像画像画像画像画像

画像

画像

(令2規則11・全改)

画像

(令2規則11・全改)

画像

画像

画像

(令2規則11・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

竹田市地域優良賃貸住宅条例施行規則

平成29年11月1日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成29年11月1日 規則第25号
令和2年3月27日 規則第11号