○竹田市国民健康保険税条例施行規則

平成30年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市国民健康保険税条例(平成18年竹田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 条例第22条第1項の規定による保険税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災、その他特別の事情がある世帯の納税義務者

 火災、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により納税義務者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合においては、災害が発生した日の属する月から起算して1年を経過するまでの間の保険税額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額)について10分の9を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

 災害により納税義務者(その世帯に属する国保被保険者を含む。)の所有に係る住宅(不動産事業に係る住宅を除く。)又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき、受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が住宅等の価格の10分の3以上であるもので前年中の世帯合計所得金額が10,000,000円以下である場合においては、災害が発生した日の属する月から起算して1年を経過するまでの間の保険税額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額)について次の表に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

減免割合

減少の程度

前年中の世帯合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

5,000,000円以下

2分の1

全部

7,500,000円以下

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき。

8分の1

4分の1

 災害により農作物に被害を受けた場合において、当該年中に収穫すべきであった農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の世帯合計所得金額が10,000,000円以下のもの(当該世帯合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超えるものを除く。)に対しては、災害後に到来する納期の農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の表に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

世帯合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下

全部

4,000,000円以下

10分の8

5,500,000円以下

10分の6

7,500,000円以下

10分の4

7,500,000円を超えるとき。

10分の2

(2) 健康保険法等の規定による被保険者等であった者の被扶養者であった者が属する世帯の納税義務者 次のいずれにも該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯(世帯別平等割額を軽減し、又は免除する場合にあっては、旧被扶養者のみで構成されている世帯に限る。)の納税義務者(市長が軽減し、又は免除する必要がないと認める者を除く。)に対し、被保険者均等割額及び世帯別平等割額については、当該旧被扶養者が国保被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過するまでの間、旧被扶養者に係る所得割額については、当分の間、次の表の左欄に掲げる額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。ただし、条例第24条第1号又は第2号に該当する納税義務者の世帯に属する旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び当該世帯に係る世帯別平等割額並びに特定世帯(条例第6条第1号に規定する特定世帯をいう。)に係る世帯別平等割額については、この限りでない。

 国保被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 国保被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

軽減又は免除される対象額

軽減又は免除の割合

所得割額

10分の10

被保険者均等割額(条例第24条の規定による減額を受ける場合にあっては、当該減額を受ける前の被保険者均等割額)

条例第24条の規定による減額を受けることができない者

10分の5

条例第24条第3号に該当する者

10分の3

世帯別平等割額(条例第24条の規定による減額を受ける場合にあっては、当該減額を受ける前の世帯別平等割額)

条例第24条の規定による減額を受けることができない者(その者の世帯が特定継続世帯(条例第6条第1号に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合を除く。)

10分の5

条例第24条第3号に該当する者(その者の世帯が特定継続世帯である場合を除く。)

10分の3

(3) 特別な事由により国保被保険者が療養の給付を受けることができないと認められるときは、その期間に限り当該国保被保険者に係る保険税は免除する。

(平31規則10・一部改正)

(申請書の様式等)

第3条 条例第22条第2項に規定する申請書の様式は、別記様式のとおりとし、条例第7条に規定する納期限までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の竹田市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(規則の廃止)

3 竹田市国民健康保険税条例における旧被扶養者の減免の取扱いに関する規則(平成20年竹田市規則第30号)は、廃止する。

(平31規則10・旧第4項繰上)

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の竹田市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

画像

竹田市国民健康保険税条例施行規則

平成30年3月16日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月16日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第10号