○竹田市総合文化ホール設置条例施行規則

平成30年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市総合文化ホール設置条例(平成29年竹田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 竹田市総合文化ホール(以下「文化ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 文化ホールの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日の翌日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(平31規則18・全改)

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定により文化ホールの利用の許可を受けようとする者は、竹田市総合文化ホール利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。条例第9条ただし書の規定により許可を受けようとするときも、同様とする。

2 前項の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)前の次の区分に応じた期限までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

区分

提出期限

大ホール

利用日の13か月前の月の初日(この日が休館日に当たるときは、その直後の開館日。)から利用日の1か月前まで

上記以外の施設

利用日の6か月前の月の初日(この日が休館日に当たるときは、その直後の開館日。)から利用日の7日前まで

ただし、大ホールと併せて利用する場合は、大ホールと一括して申請することができる。

(平31規則18・一部改正)

第5条 市長は、前条第1項の申請者に対し利用等の許可をしたときは、竹田市総合文化ホール利用許可書(様式第2号)を当該申請のあった日から10日以内に交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 利用者は、文化ホールを利用しようとするときは、前条に定める許可書を文化ホール職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。職員の要求があったときも同様とする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する施設の定員を超えて入館させないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 条例第11条各号に掲げる者を入館させないこと。

(5) その他職員の指示する事項

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) その他職員又は利用者の指示する事項

(利用時間)

第9条 条例別表第1に定める利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 利用者は、延長された利用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(附属設備、器具等の使用料)

第10条 条例別表(第12条関係)備考に規定する附属設備、器具等(以下「附属設備等」という。)の使用料は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条第3項の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。この場合、利用許可申請書又は許可書を添えて竹田市総合文化ホール使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市又は市教育委員会が主催するものについては、これを省略することができる。

(1) 市が主催、共催となって使用するとき。

(2) 市教育委員会が主催、共催となって使用するとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める団体がその事業目的のために使用するとき。

2 前項各号の規定により使用料を減額し、又は免除したときは、竹田市総合文化ホール使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第12条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急やむを得ない事態等により、利用者の責めに帰すことができない理由で利用できなくなったときは、その全額を還付する。ただし、利用の途中において停電等の事故により利用できなくなったときは、使用料を還付しない。

(2) 利用者が利用の日から7日前(大ホールにあっては30日前)までに利用の中止を届け出たときは、その半額を還付する。

2 利用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、竹田市総合文化ホール使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(き損亡失届)

第13条 利用者は、文化ホールの施設器具等をき損し、又は亡失したときは、直ちに竹田市総合文化ホール施設器具等き損(亡失)(様式第6号)により届け出なければならない。

(利用後の点検)

第14条 利用者は、文化ホールの利用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令元規則29・全改)

附属設備等使用料

(1) 楽器等

品名

単位

改定後

備考

ピアノ(スタインウェイD―274)

1台

2,040円


ピアノ(ヤマハC3)

1台

820円


ピアノ(ヤマハYUS)

1台

210円

アップライトピアノ

ドラムセット

1式

310円


キーボード、キーボードアンプ

1式

210円


ギターアンプ

1台

210円


ベースアンプ

1台

210円


(2) 舞台備品

品名

単位

改定後

備考

仮設花道(上手)

1式

510円


仮設花道(下手)

1式

510円


仮設花道スピーカー台

1式

210円

上手、下手セット

平台

1台

60円


開き足

1個

50円


箱足

1個

20円


木台

1個

20円


金屏風

1双

410円


鳥の子屏風

1双

410円


プログラムスタンド

1台

60円


緋毛氈

1枚

110円


フェルト毛氈

1枚

110円

緋毛氈5間フェルト

長座布団

1枚

60円


高座用座布団

1枚

60円


上敷

1枚

60円


地絣

1枚

510円


紗幕(裾パイプ含む)

1枚

510円


振り落しパイプ

1式

310円


姿見

1台

60円


バレエ用シート

1枚

310円


鉄ゴマ

1個

20円


木工作業キャスター

1個

20円


演出家卓

1台

60円


照明家卓

1台

60円


P.A.卓

1台

60円


審査員テーブル

1台

60円


音響反射板

1式

1,020円


指揮者台

1台

110円


指揮者用譜面台

1台

20円


演奏者用譜面台

1台

20円


譜面灯

1灯

20円


コントラバス椅子

1脚

20円


演奏者用椅子

1脚

20円


ピアノ椅子

1脚

20円


国旗

1枚

110円


市旗

1枚

110円


吊看板

1式

210円


吊看板印字

1枚

2,040円

1枚あたり

演台

1台

160円


司会者台

1台

110円


花台

1台

60円


ひな壇セットA

1式

1,020円

間口6間、2段まで

ひな壇セットB

1式

1,530円

間口6間、4段まで

床段床(多目的ホール)

1式

510円


(3) 照明備品

品名

単位

改定後

備考

1Kwハロゲン 平凸レンズ

1台

80円


1Kwハロゲン フレネルレンズ

1台

80円


750W ハロゲン エリプソイダルリフレクタ

1台

80円


スポットライト2Kwクセノン

1台

310円

2kwクセノン ピンスポット

500W ハロゲン 平凸レンズ

1台

50円


500W ハロゲン フレネルレンズ

1台

50円


パーライト

1台

110円


LED パーライト

1台

110円


ストリップライト

1台

110円


タネ板

1枚

20円


アッパーホリゾントライト

1列

510円


ロアーホリゾントライト

1列

510円


ミラーボール

1台

110円

45cmφ

LED星球

1列

210円


音響反射板仕様 基本照明セット

1式

1,020円

反射板ライト、シーリングライト1色、フロントサイドライト2色

幕仕様 基本照明セットA

1式

1,530円

ボーダーライト、シーリングライト1色、フロントサイドライト2色、第1サスペンションライト1式

幕仕様 基本照明セットB

1式

2,550円

ボーダーライト、シーリングライト2色、フロントサイドライト4色、第1サスペンションライト1式、第2サスペンションライト1式

持ち込み機材電源

1kW

30円


(4) 音響備品

品名

単位

改定後

備考

ワイヤレス ハンド型マイクロフォン

1本

310円


ワイヤレス タイピン型マイクロフォン

1本

410円


ダイナミックマイクロフォン

1本

110円


コンデンサー型マイクロフォン

1本

210円


吊りマイク装置

1式

410円


移動型スピーカー(大)

1台

310円


移動型スピーカー(中)

1台

210円


サブウーハー

1台

310円


移動型ミキサー

1台

210円


CDプレーヤー

1台

160円


CF/CDレコーダー

1台

160円


カセットプレーヤー

1台

160円


大ホールビデオプロジェクター

1台

1,020円


可搬組立式スクリーン

1式

510円


映像投影セット(大ホール)

1式

1,530円

プロジェクター、スクリーン、操作機材一式

映像投影セット(多目的ホール)

1式

1,020円

プロジェクター、スクリーン、操作機材一式

音響基本セット(大ホール)

1式

1,020円

基本拡声装置一式、CDプレーヤー、マイク3本

音響基本セット(多目的ホール)

1式

620円

ミキサー、スピーカー1対、CDプレーヤー、マイク3本

音響基本セット(練習室)

1式

310円

ミキサー、スピーカー1対、マイク2本

持ち込み機材電源

1kW

30円


(5) その他備品

品名

単位

改定後

備考

移動式ビュッフェカウンター

1台

110円


ホワイトボード

1台

60円


小型プロジェクター

1台

210円


小型自立スクリーン

1台

110円


ポータブルアンプセット

1式

110円

マイク1付属

展示パネルセット

1式

310円

使用枚数に関わらない

展示パネル(W360)

1台

60円


展示パネル(W120)

1台

20円


備考

1 本項の表に定める附属設備等使用料は、特に定めるものを除き、1時間を単位とした金額とする。

2 大ホールで使用する場合の附属設備等使用料は、条例別表(第12条関係)で定める「午前9時から正午まで」、「午後1時から午後5時まで」及び「午後6時から午後10時まで」を一の利用区分とし、それぞれの時間数を乗じて得た額とする。この場合において2以上の時間帯区分を継続して利用した場合の「午前9時から正午まで」、「午後1時から午後5時まで」及び「午後6時から午後10時まで」の間における当該附属設備等使用料は、徴収しない。

3 ピアノ使用料には、調律料は含まない。

4 使用料の合計に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

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竹田市総合文化ホール設置条例施行規則

平成30年10月1日 規則第21号

(令和元年10月1日施行)