○竹田市いじめ問題再調査委員会条例

平成31年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、竹田市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

3 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

竹田市いじめ問題再調査委員会条例

平成31年3月28日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)