○竹田市学校運営協議会規則
平成30年5月9日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会設置の目的)
第2条 協議会は、学校の運営に関して竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や適切な支援を得ながら連携協力することにより、学校と保護者、地域住民等の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的として設置する。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を踏まえ、その所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に綿密な連携を図る必要があると認める場合は、二以上の学校について、一の協議会を置くことができる。
2 協議会を設置した学校(以下「設置学校」という。)を、コミュニティスクールと位置づける。
3 第1項の規定による協議会に、協議会が独自に設定した名称を適時使用することができる。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は10人(二以上の学校について一の協議会を設置する場合にあっては、一学校につき10人)以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該設置学校の校区の住民
(2) 当該設置学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 当該設置学校の校長
(4) 当該設置学校の教職員
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の設置学校の運営に資する活動を行う者
(6) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
2 当該設置学校の校長以外の委員については、当該設置学校の校長が推薦することができる。
3 委員に欠員が生じたときには、新たに委員を任命することができる。
4 委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤特別職職員とする。
(平31教委規則1・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の定めるところによる。
(平31教委規則1・追加)
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び設置学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(平31教委規則1・旧第6条繰下)
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。ただし、会長は設置学校の校長及び教職員を除く委員のうちから選出するものとする。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平31教委規則1・旧第7条繰下)
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長と協議の上、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議の議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 校長は、学校運営に関し、必要な報告又は説明を行うものとする。
6 会長は、必要があるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
(平31教委規則1・旧第8条繰下)
(協議会の役割)
第10条 協議会は、次に掲げる事項について、慎重に協議を行い、教育活動の充実と教育目標の達成に資するものとする。
(1) 教育目標及び運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。
(4) 運営状況等の評価及び改善事項に関すること。
(5) その他、校長が必要であると認める事項
2 設置学校の校長は、前項の規定により承認された事項に基づき、当該設置学校の運営を行わなければならない。
3 協議会は、第1項各号に掲げる事項のほか、設置学校の運営全般(教職員及び施設設備に関する事項を含む。)について、教育委員会又は当該設置学校の校長に対して意見を述べることができる。
4 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、設置学校の校長の意見を聴くものとする。
5 協議会は、設置学校の運営及び当該運営への必要な支援に資するため、協議の結果に関する情報を地域住民等に積極的に提供するよう努めなければならない。
(平31教委規則1・旧第9条繰下)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置等)
第11条 教育委員会は、協議会の運営の状況について、的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって設置学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な合意の形成を行うことができるよう適切な情報の提供に努めなければならない。
(平31教委規則1・旧第10条繰下)
(運営に必要な事項)
第12条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(平31教委規則1・旧第11条繰下)
(解任)
第13条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任するに相当する事由が認められるとき。
2 設置学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を求められたときは、これに応じるものとする。
(平31教委規則1・旧第12条繰下)
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。ただし、二以上の学校について一の協議会を置く場合の庶務は、その対象となる学校長が協議して決めるものとする。
(平31教委規則1・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(平31教委規則1・旧第14条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。