○竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年竹田市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令又は通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令又は通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。
(3) 任期付職員を異動させる場合
(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。
(1) 定型的な業務を行う場合 1号給
(2) 保育士資格その他専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 2号給
(3) 保健師、助産師その他専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 3号給
(4) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 5号給
(6) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。