○竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年12月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(3) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(令4条例42・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表第1に定める給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により別表第1に定める給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、別表第2に定める給料表を適用する。

2 任命権者は、一般任期付職員及び任期付短時間勤務職員(以下「一般任期付職員等」という。)の号給を、これらの職員が従事する業務等に応じて規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任期付短時間勤務職員の給料月額は、前2項の規定による給料月額に、勤務時間条例第14条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第9条 竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)第5条第6条第10条第11条第13条第13条の3及び第22条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条第2項の規定の適用については、給与条例第21条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(平30条例40・令元条例53・令2条例48・令4条例21・令4条例33・一部改正)

第10条 給与条例第5条第6条第10条第11条第13条及び第13条の3の規定は、一般任期付職員等には適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第15条第2項第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第15条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年竹田市条例第46号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、同条例第21条第2項中「乗じて得た額に」とあるのは「それぞれ乗じて得た額に、勤務時間条例第14条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」と、給与条例第22条第2項中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、勤務時間条例第14条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(令4条例42・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び竹田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(竹田市職員の育児休業に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第1条に該当する職員のうち次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 給与条例第6条第6項に該当する職員 72.5分の10

(3) 竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に該当する職員 167.5分の10

(令和4年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び第5条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令4条例33・全改)

単位:円

号給

給料月額

1

376,600

2

422,700

3

472,800

4

533,900

5

609,000

別表第2(第8条関係)

(令4条例33・全改)

単位:円

号給

給料月額

1

150,300

2

198,800

3

234,800

4

266,400

5

291,200

6

319,700

竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年12月25日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)