○久住高原農業高等学校学生寮の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、久住高原農業高等学校学生寮の設置及び管理に関する条例(平成30年竹田市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、入寮を許可したときは、久住高原農業高等学校学生寮入寮許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(寮費の納入)
第3条 前条の規定により学生寮の入寮の許可を受けた者は、1名につき室料35,000円と食費13,500円を合わせた額を月額の寮費として納入しなければならない。
(入寮許可期間)
第5条 入寮許可期間は、3年を超えない範囲で市長が決定するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、入寮許可期間を延長することができる。
(寮費の減免及び徴収猶予の申請等)
第7条 市長は、特別の事情がある場合においては、寮費の減免又は徴収猶予を必要とする者に対して、当該寮費の減免又は徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により寮費の減免又は徴収猶予を受けることができる者は、次の号に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者と同一の世帯に属している者
(2) 特に寮費の減免又は納入を猶予する必要があると認められる者
(1) 前項第1号に該当する者 市町村の発行する受給証明書
(2) 前項第2号に該当する者 減免等申請者及びその家族の前年分の所得額についての市町村長の証明書、源泉徴収票又は収入状況を明らかにする書類その他市長が必要と認める書類
(寮費の減免の割合及び徴収猶予の期間等)
第8条 条例第6条第4項に規定する寮費を減免する割合は次に掲げるとおりとし、徴収を猶予する期間は、当該申請に係る寮費の納期限の翌日から1年を超えない期間とする。
(1) 前条第2項第1号については、寮費のうち室料の2分の1とする。
(2) 前条第2項第2号については、寮費のうち室料の2分の1を上限とし、その都度市長が定めた割合とする。
(寮費の還付)
第9条 条例第7条の規定による寮費の還付は、次のいずれかにあたる場合に、行うものとする。
(1) 入寮生の責めに帰さない理由により学生寮への入寮が継続できないとき。
(2) 市長が特別な事由があると認めたとき。
2 条例第7条の規定により還付する金額は、既納の寮費をその月の実日数で除して得た額に、入寮できなかった日数を乗じて得た額とする。
(門限等)
第10条 学生寮の門限は19時とし、22時から翌日の7時までは学生寮の出入口を施錠するものとする。
(入寮生の遵守事項)
第11条 入寮生は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守し、他の入寮生の自習及び安眠を妨げる行為をしてはならない。
(1) 学生寮内に危険物又は動物(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。
(2) 学生寮内での喫煙及び飲酒はしないこと。
(3) 学生寮内では、火気の取扱いに注意し、清潔の保持及び整理整頓に努めること。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 施設又は設備の取扱いを適切に行うこと。
(6) その他学生寮の管理運営上不適切な行為をしないこと。
(入寮生の外泊)
第12条 入寮生が外泊をするときは、事前に外泊届(様式第9号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(寮内での面会等)
第13条 入寮生は、来訪者があるときは来訪者届(様式第10号)により届け出のうえ、所定の場所において面会しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略