○竹田市学校給食費徴収条例施行規則

令和元年9月5日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市学校給食費徴収条例(平成17年竹田市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の主食費、副食費)

第2条 学校給食費の主食費、副食費は、別表に掲げる額とする。

(学校給食費の減額)

第3条 条例第6条の規定により給食費を減額する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 月の中途に転入学又は転退学した場合

(2) 疾病その他の理由により欠席(欠勤)し、欠席(欠勤)日数が連続して5日以上にわたる場合

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者及び同一世帯員に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合

(4) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる満3歳以上小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、負担算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合

(5) 教育長が特に必要と認めた場合

2 条例第6条の規定により減額する場合は、次のとおり行う。

(1) 前項第1号第2号又は第5号に該当する場合については、条例第3条別表に定める額を日割計算により徴収及び還付する。

(2) 前項第3号に該当する場合については、第2条別表に定める副食費を減額する。

(3) 前項第4号に該当する場合については、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年終了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者の副食費を減額する。

3 前項第1号の規定により、学校給食費を減額する場合の減額に係る1食あたりの単価は、条例第3条別表中給食費(年額)の額を給食予定日数(年間の行事日は含まない。)で除した額とし、10円未満の端数は、四捨五入する。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令4教委規則14・全改)

名称

給食費

(年額)

(月額)

主食費

(月額)

副食費

(月額)

市立幼稚園

45,600円

3,800円

400円

3,400円

竹田市学校給食費徴収条例施行規則

令和元年9月5日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月5日 教育委員会規則第9号
令和4年3月24日 教育委員会規則第14号