○竹田市学校給食費徴収条例施行規則
令和元年9月5日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市学校給食費徴収条例(平成17年竹田市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収方法)
第2条 学校給食費は、条例第3条に定める年額を12期に分割し、口座振替又は納入通知書により徴収するものとする。
(令7教委規則4・追加)
(学校給食費の納期限)
第3条 学校給食費の納期限は、各月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、月の末日(12月にあっては、25日)が竹田市の休日を定める条例(平成17年竹田市条例第2号)第1条に規定する休日に該当するときは、その直後の休日でない日とする。
2 市長は、前項に規定する納入期限により難いと認めるときは、別に納入期限を定めることができる。
(令7教委規則4・追加)
(学校給食費の主食費、副食費)
第4条 学校給食費の主食費、副食費は、別表に掲げる額とする。
(令7教委規則4・旧第2条繰下)
(学校給食費の減額)
第5条 条例第6条の規定により給食費を減額する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 年度の中途に転入学又は転退学した場合
(2) 条例第2条第3号に規定する中学校の生徒が、その年度に卒業する場合
(3) 疾病その他の理由により欠席(欠勤)し、欠席(欠勤)日数が連続して5日以上にわたる場合
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者及び同一世帯員に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合
(5) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる満3歳以上小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、負担算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合
(6) 牛乳に含まれる物質に起因する食物アレルギーを有し、摂取できない場合(児童生徒に限る。)
(7) 教育長が特に必要と認めた場合
2 条例第6条の規定により減額する場合は、次のとおり行う。
(2) 前項第2号に該当する場合については、12期分を減額する。
(4) 前項第5号に該当する場合については、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年終了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者の副食費を減額する。
(5) 前項第6号に該当する場合については、牛乳代相当分を減額する。
(令5教委規則4・令6教委規則3・一部改正、令7教委規則4・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。