○竹田市歴史文化館条例

令和元年12月23日

条例第59号

(設置)

第1条 市は、郷土の歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「歴史資料等」という。)を収集し、保存し、広く一般に公開するとともに、歴史及び文化に関する情報及び交流の場を提供し、もって学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館として、竹田市歴史文化館を設置する。

(令5条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 竹田市歴史文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市歴史文化館

竹田市大字竹田2083番地

(事業)

第3条 竹田市歴史文化館(以下「歴史文化館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史資料等を収集し、保管し、展示すること。

(2) 歴史資料等に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 歴史資料等に関する展覧会、講演会、講座等を開催し、及びその奨励を図ること。

(4) 施設の利用に関すること。

(5) 前各号に掲げる事業のほか、歴史文化館の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 歴史文化館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第5条 歴史文化館が展示する歴史資料等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。

2 観覧料は、前納しなければならない。ただし、竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 歴史文化館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 許可利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第7条 管理者は、許可利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(観覧料等の不還付)

第8条 既納の観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(観覧料等の減免)

第9条 管理者は、特別の事由があると認めるときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。

(閲覧等の許可)

第10条 学術研究のため、歴史文化館が収蔵し、又は寄託を受けた歴史資料等について閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、歴史文化館への入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 他の入館者の観覧等に支障を及ぼし、又は歴史文化館の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) 歴史文化館の施設、展示資料等を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示、指導に従わない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(利用の制限)

第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する利用許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 歴史文化館の設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備又は展示品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(原状の回復)

第13条 歴史文化館を利用した者は、利用に係る施設及び附属設備等を原状に復し、点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 歴史文化館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(歴史文化館協議会)

第15条 歴史文化館の円滑な運営を図るため、歴史文化館協議会を置く。

2 歴史文化館協議会は、歴史文化館の運営に関し、管理者の諮問に応じるとともに、管理者に対して意見を述べる機関とする。

3 歴史文化館協議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、管理者が任命する。

4 委員の定数は、5人以内とする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第16条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(竹田市立歴史資料館等条例の廃止)

2 竹田市立歴史資料館等条例(平成17年竹田市条例第97号)は、廃止する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

単位

観覧料

一般(大学生・高校生を含む。)

小学生・中学生

常設展

個人

1日

500円

300円

団体(20人以上)

1日

400円

200円

特別企画展

個人又は団体

1日

2,000円の範囲内で管理者が定める額

備考

1 「大学生・高校生」とは、大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。

2 常設展観覧料には、旧竹田荘観覧料を含むものとする。

3 常設展又は旧竹田荘のいずれかが観覧できない場合は、観覧料を半額にすることができる。

別表第2(第7条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房費

ギャラリー

1日

入場料を徴収しないとき

800円

400円

1日

入場料を徴収するとき

4,000円

駐車場

1日

イベント使用等の場合は、駐車枠1台分につき400円

備考

1 入場料とは、入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

2 1日の使用時間は、午前9時から午後5時までとし、使用時間以外の時間に使用する場合は、通常の使用料に100分の150を乗じて得た額とする。

3 使用時間が1日に満たないときは、使用料及び冷暖房費を時間割計算することができる。

4 時間割計算をする場合で、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げて計算する。

5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

竹田市歴史文化館条例

令和元年12月23日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)