○竹田市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則
令和元年12月1日
規則第38号
竹田市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(平成17年竹田市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書)
第2条 省令第21条の規定による申請書は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。
(許可基準)
第3条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1) 提出された申請書に必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のために回送しようとするとき。
ウ 自動車登録番号標の番号変更を受けるため、回送しようとするとき。
エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条、第81条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条に規定する処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
オ 法第20条第2項の規定により領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。
カ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のため回送しようとするとき。
(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であると認められること。
(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)原本の提示があること。この場合、国及び都道府県の申請であっても必要であり、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(9) 竹田市手数料条例(平成17年竹田市条例第75号)に定めるところにより、許可手数料が納付されたこと。
(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(審査)
第4条 申請事項の審査は、前条の基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。
(1) 申請者について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係をただすこと。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票の写し
エ 印鑑登録証明書
オ 個人番号カード
カ 在留カード
キ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 自動車の同一性の確認のための提示書類は次に掲げる書類の原本の提示とするが、原本の提示ができない場合は法第7条第1項第2号の車台番号(以下「車体番号」という)の拓本を提出させること。ただし、拓本については原則原本とするが、原本を提示できないやむを得ない理由があり写真等で自動車の同一性が確認される場合はこの限りでない。
ア 自動車検査証
イ 登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
ウ 自動車通関証明書等(完成検査終了証、排出ガス検査修了証、輸入車特別取扱自動車届出済書を含む。)
エ 自動車検査証返納証明書
オ 完成検査終了証及び譲渡証明書
カ 自動車製作証明書及び譲渡証明書
キ 限定自動車検査証
ク その他自動車の同一性を確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく法第9条の自動車登録番号が記載されているときは、その自動車登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかについて確実に確認すること。
(4) その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請書の受付)
第5条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認のうえ記入するものとする。
(許可証の交付)
第6条 省令第22条の規定による臨時運行許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号のとおりとし、許可をしたときは、許可証は申請書と契印をなし申請者に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第7条 法第35条第4項の規定により申請者に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の各号の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚一組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(臨時運行許可台帳)
第8条 許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(様式第3号。以下「許可台帳」という。)に申請者の氏名又は名称、許可年月日、許可番号、許可の有効期限、車台番号、番号標番号及び運行目的を記載し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載すること。
(臨時運行許可番号標管理管理簿)
第9条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくは毀損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第4号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第10条 許可証の用紙及び番号標は施錠できる場所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押した許可証については、出納簿によりその受払いを明確にしておくものとする。
(帳表類の保存)
第11条 申請書は、許可番号順に簿冊に編集しなければならない。
2 申請書、返納された許可証及び許可台帳の保存期間は、許可をした日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
(許可証及び番号標の回収)
第12条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話若しくは様式第5号による督促状により督促し、又は警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。
(臨時運行許可番号標等の紛失)
第13条 許可を受けた者が、交付を受けている番号標又は許可証を紛失したときは、紛失届(様式第6号)を提出させるものとする。この場合において、当該番号標を紛失した者は、番号標の作成に相当する金額を実費弁償しなければならない。
2 許可を受けた者が、交付を受けている番号標又は許可証を紛失したときは、前項で規定する届け出前に警察署長に遺失物又は盗難被害の届け出を提出させなければならない。
(許可の取消)
第15条 詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、当該許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の亡失)
第16条 亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、様式第9号により運輸支局長から番号標の指定を受けて作成しなければならない。
(許可件数の報告)
第17条 年度が終了したときは、速やかに当該年度における許可件数等を臨時運行許可件数等報告書(様式第11号)により運輸支局長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。