○竹田市防火対象物の公表に関する要領

令和元年5月31日

消防本部訓令甲第2号

(公表該当違反の取扱い)

第2条 規程第4条に定める防火対象物又はその部分において、これらの義務となる設備が一切設置されていないものとは、消防用設備等の設置が義務となる部分等全体に未設置であり、一部未設置であるもの及び機能不良等により当該消防設備等が使用できないものは含まないものとする。

2 竹田市火災予防条例施行規則(平成17年竹田市規則第169号。以下「規則」という。)第22条に規定する防火対象物において消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第8条及び第9条の規定が適用される場合の規則第21条第1項の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 令第8条に規定する区画を有する防火対象物において、当該区画部分は別の防火対象物とみなし、公表該当違反の有無を判定するものとする。

(2) 令第9条の規定が適用される防火対象物において、同一の用途に供されている部分は一の防火対象物としてみなし、公表該当違反の有無を判定するものとする。

(公表対象物の名称)

第3条 規則第22条第2項の規定により公表する防火対象物の名称については、当該防火対象物全体を指す名称とする。なお、前条第2項に該当する場合は、違反内容に違反部分等の名称(階、室番号、テナント名称等)をあわせて記載するものとする。

(公表の手続)

第4条 規程第5条に規定する公表の手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 防火対象物の査察において公表該当違反のおそれがあるときは、実況見分を行うものとする。なお、当該査察実施時に実況見分を行えない場合は、あらためて査察を実施し、実況見分を行うものとする。

(2) 規程第5条第1項に規定する公表予告書は、前号の実況見分により公表該当違反の有無を確認したうえで、査察実施時に正副2通作成し、交付するとともに、受領者に必要事項の記入を求めるものとする。なお、必要事項の記入を拒否された場合は、その旨を受領欄に記載するものとする。また、受領を拒否された場合は、口頭により違反の内容等を説明したうえで、公表を予告し、その旨を受領欄に記載するとともに、状況に応じて公表予告通知書を差し置く特定記録郵便等で送付するものとする。

(3) 規程第5条第2項に規定する公表通知書は、査察結果通知書又は警告書を交付する関係者で公表該当違反に係る消防用設備等を設置すべきものに対して交付するものとする。なお、査察実施時に当該消防用設備等を設置すべき関係者が確定できない場合は、当該防火対象物の関係者に交付するものとする。また、当該防火対象物の管理権限者が複数に分かれている場合は、当該消防用設備等を設置すべき関係者以外の関係者に対して、必要に応じて交付できるものとする。

(4) 竹田市ホームページへの公表は、公表予定日に予防係が行うものとする。なお、公表予定日前に違反が是正されたことを確認した場合、査察員は直ちに消防長へ報告する。

(5) 規程第5条に規定する公表は、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第38号)に規定する毎日勤務の消防職員の勤務時間(以下「勤務時間」という。)に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により公表できないときは、公表を行うことが可能になり次第公表を行うものとする。この場合において、関係者に対して、再度公表の通知を行う必要はないものとする。

(公表事項の削除)

第5条 規程第8条に規定する公表該当違反の是正の確認は、公表該当違反に係る消防用設備等の完成検査による当該消防用設備等の設置確認及び用途変更、面積変更等による設置義務がなくなったことの確認により行うものとし、消防長への報告は、公表対象物是正報告によって行うものとする。

2 前項の確認は、竹田市の休日を定める条例(平成17年竹田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く日の勤務時間に行うものとする。ただし、翌日が休日の場合は、勤務時間のうち午前中に行うものとする。

3 規程第7条に規定する公表事項の削除は、休日を除く日の勤務時間に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により削除できないときは、削除を行うことが可能になり次第削除を行うものとする。

(公表事項の閲覧)

第6条 公表事項の閲覧の申出があった場合は、ホームページの利用案内を行うとともに、現在ホームページ上で公表中の規程第7条に規定する違反対象物一覧表を閲覧に供するものとする。

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

竹田市防火対象物の公表に関する要領

令和元年5月31日 消防本部訓令甲第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和元年5月31日 消防本部訓令甲第2号