○竹田市防火対象物の公表に関する規程

令和元年5月31日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市民等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号)第48条の規定並びに竹田市火災予防条例施行規則(平成17年竹田市規則第169号。以下「規則」という。)第21条及び第22条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、市民等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において用いる用語の定義は、次に掲げるもののほか、竹田市火災予防査察規程(平成17年竹田市消防本部訓令甲第12号。以下「査察規程」という。)及び竹田市火災予防違反処理規程(平成19年竹田市消防本部訓令第1号。以下「違反処理規程」という。)において使用する用語の例による。

(1) 主要3設備 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第7条第2項に規定する屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備並びに同条第3項に規定する自動火災報知設備をいう。

(2) 公表該当違反 査察規程及び違反処理規程に規定する査察及び立入検査(以下「査察」という。)において確認した法令違反事項において、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って主要3設備のいずれかを設置しなければならないもののうち、規則第21条第2項に該当するものをいう。

(3) 公表予定日 公表該当違反に該当し、当該違反事項を関係者に通知した日から14日を経過した日をいう。

(4) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(5) 公表事務 公表をするために実施する公表該当違反の報告、公表に係る関係者に対する公表する旨の周知、公表の決定、市民等への情報提供等公表を行うために実施する事務一切をいう。

(責務)

第3条 消防長は、市民等が防火対処物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 公表該当違反については、次に掲げるところによる。

(1) 規則第10条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない。」とは、主要3設備のうちいずれかの設置が義務となる防火対象物又はその部分において、これらの義務となる設備(設備を構成する機器等を含む。)が一切設置されていないもの(当該設備に代えて用いられることができる令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないもの及び消防法令の規定により代替となる設備が設置されていないものを含む。)とする。

(2) 消防長は、公表該当違反について精査を行い、必要に応じて関係者に違反事項についての事情聴取を行うものとする。

(公表の手続)

第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反のおそれがあると認めた場合は、当該防火対象物の関係者に対して、公表予告書(様式第1号)により公表を予告するとともに、立入検査結果報告書等により、消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、前号の報告を受けた場合は、公表該当違反の是正の有無を確認した後、公表の決定を行い、当該防火対象物の関係者に対して、公表基準日の14日前までに立入検査結果通知書等の交付とあわせて公表通知書(様式第2号)により公表する旨を通知するものとする。

3 消防長は、公表通知書を関係者に通知した場合は、公表通知書受領書(様式第3号)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、公表通知書の通知に際し、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

第6条 消防長は、公表を行う場合において、公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、公表該当違反であると確認した上で公表するものとする。

(公表の方法)

第7条 公表は、竹田市ホームページに公表一覧表(様式第4号)を掲載することにより行うものとする。

(公表事項の削除)

第8条 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、直ちに公表している事項(当該報告に係る公表対象物に関する事項に限る。)を削除するものとする。

(情報の適正管理)

第9条 消防長は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。

(その他)

第10条 この規程の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

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竹田市防火対象物の公表に関する規程

令和元年5月31日 消防本部訓令甲第1号

(令和元年7月1日施行)