○竹田市土地改良事業分担金等徴収条例
令和2年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項、第91条第3項及び法第96条の4において準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、土地改良事業に要する費用又は経費(以下「費用等」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な公共施設の新設改良事業
(2) 区画整理事業
(3) 農用地の造成事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のため必要な事業
(分担金の徴収)
第3条 市長は、前条各号に掲げる土地改良事業で市長が必要と認めるものについて、次に掲げる者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(1) 土地改良事業の施行に係る地域にある土地につき法第3条の資格を有する者
(2) 土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき利益を受ける者
(分担金の額及び賦課基準の決定)
第4条 分担金の総額は、年度ごとに当該土地改良事業に要する費用等のうち、国又は県から交付を受けた補助金等の額を除いた額の範囲内において市長が定める。ただし、国営事業にあっては法第91条第5項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において、県営事業にあっては法第91条第2項の規定等により市が負担する負担金の額の範囲内において、市長が定める。
2 分担金の賦課基準は、当該土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して、市長が定める。
(分担金の徴収方法等)
第5条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収するものとし、受益者は、市長が発行する納入通知書により指定する期限までに納入しなければならない。
2 市長は、前項の受益者が複数人いる場合であって特に必要があると認めるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、一括して分担金を納入させることができる。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、受益者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件又は労力等を提供したときは、これを時価に換算した額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、分担金等の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。
(特別徴収金の徴収等)
第7条 市長が指定する事業の施行に係る市内の地域の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する会計年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、当該事業に充当した国費、県費及び市費の合計額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。
2 市長は、前項の特別徴収金の徴収に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして認めたときは、当該特別徴収金を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(竹田市県営土地改良事業分担金等に関する条例の廃止)
2 竹田市県営土地改良事業分担金等に関する条例(平成17年竹田市条例第164号)は、廃止する。
(竹田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の廃止)
3 竹田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成17年竹田市条例第165号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに竹田市分担金徴収条例、竹田市県営土地改良事業分担金等に関する条例又は竹田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(竹田市分担金徴収条例の一部改正)
5 竹田市分担金徴収条例(平成17年竹田市条例第163号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略