○竹田市城下町文化施設共通観覧利用券の発行に関する条例
令和2年3月27日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市城下町の公共文化施設の利用を促進するとともに、城下町における来街者の回遊性の向上を図ることにより、経済活動及び地域文化の振興に寄与するため、公共文化施設の共通観覧利用券(以下「共通券」という。)を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「公共文化施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 竹田市国指定史跡岡城跡
(2) 竹田市歴史文化館
(3) 竹田市旧竹田荘
(4) 竹田市佐藤義美記念館
(5) 竹田市瀧廉太郎記念館
(6) 竹田市竹田温泉施設花水月
(共通券の発行)
第3条 市長は、共通券を公共文化施設及びその他適当であると認める場所において発行させることができる。
2 共通券の種別、料金及び有効期間は、別表に定めるところによるものとする。
3 共通券の料金は、共通券の発行の際に支払わなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、共通券料金の全部又は一部を後納させることができる。
4 一の共通券により公共文化施設及び歴史資料等を観覧し、又は公共文化施設に入館し、若しくは利用することができる人数は、1人とする。この場合において、当該施設等を観覧し、又は入館し、若しくは利用することができる回数は、各公共文化施設につき1回とする。
(公共文化施設に係る共通券料金の納入の特例)
第4条 共通券の利用に係る有効期間内において、当該共通券により公共文化施設を観覧し、又は利用しようとする者は、竹田市国指定史跡岡城跡観覧料の徴収及び管理に関する条例(平成17年竹田市条例第117号)第4条、竹田市歴史文化館条例(令和元年竹田市条例第59号)第5条、竹田市旧竹田荘の管理及び公開に関する条例(平成17年竹田市条例第114号)第10条、竹田市佐藤義美記念館条例(平成17年竹田市条例第103号)第6条、竹田市瀧廉太郎記念館条例(平成17年竹田市条例第210号)第3条、竹田市竹田温泉施設花水月条例(平成17年竹田市条例第212号)第4条の規定の適用については、これらの規定による観覧料(特別企画展に係る観覧料を除く。)、入館料及び使用料(家族風呂に係る使用料を除く。)を支払った者とみなす。
(共通券料金の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、共通券料金を減免することができる。
(共通券料金の還付)
第6条 既納の共通券料金は還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の共通券料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(竹田市瀧廉太郎記念館条例の一部改正)
2 竹田市瀧廉太郎記念館条例(平成17年竹田市条例第210号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
種別 | 金額 | 有効期間 |
城下町文化施設共通観覧利用パスポート | 大人(大学生・高校生を含む。) 1枚につき800円 | 最初に利用した日から起算して2日間 |
小人(小学校就学までの児童を除く。) 1枚につき500円 |
備考
「大学生・高校生」とは大学の学生、高等専門学校の学生、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者をいう。