○竹田市子ども子育て支援拠点施設管理運営規則

令和2年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市子ども子育て支援拠点施設条例(令和2年竹田市条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、竹田市子ども子育て支援拠点施設(以下「子育て支援拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第7条の規定により、子育て支援拠点施設を利用しようとする者は、子ども子育て支援拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、子ども子育て支援拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第9条第1項の規定により子育て支援拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により子育て支援拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が子育て支援拠点施設の管理を行うこととされた期間前にされた第2条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

3 条例第9条第1項の規定により子育て支援拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が子育て支援拠点施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(遵守事項)

第5条 子育て支援拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)

(3) その他管理者が子育て支援拠点施設の管理上必要と認めて禁止する行為

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う子育て支援拠点施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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竹田市子ども子育て支援拠点施設管理運営規則

令和2年3月27日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月27日 規則第6号