○竹田市子ども子育て支援拠点施設管理運営規則
令和2年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市子ども子育て支援拠点施設条例(令和2年竹田市条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、竹田市子ども子育て支援拠点施設(以下「子育て支援拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第5条 子育て支援拠点施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為(事前に管理者の承認を得た場合を除く。)
(3) その他管理者が子育て支援拠点施設の管理上必要と認めて禁止する行為
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う子育て支援拠点施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。