○竹田市城下町交流プラザ条例施行規則
令和2年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市城下町交流プラザ条例(令和元年竹田市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請の期間は、利用日の12か月前の月の初日(この日が休館日に当たるときは、その直後の開館日。)から利用日の7日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する施設の定員を超えて入館させないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 条例第13条に掲げる者を入館させないこと。
(5) その他職員の指示する事項
(利用時間)
第5条 条例別表第1に定める利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 利用者は、延長された利用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(附属設備等の使用料)
第6条 附属設備等の使用料は別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定に基づき使用料を減額又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催又は共催となって使用するとき。
(2) 市教育委員会が主催又は共催となって使用するとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める団体がその事業目的のために使用するとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定によるもののほか、使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急やむを得ない事態等により、利用者の責めに帰すことができない理由で利用できなくなったときは、その全額を還付する。ただし、利用の途中において停電等の事故により利用できなくなったときは、使用料を還付しない。
(2) 利用者が、利用の日から7日前までに利用の中止を届け出たときはその全額を、利用の日から1日前までに利用の中止を届け出たときはその半額を還付するものとする。
(令5規則16・一部改正)
(毀損亡失届)
第9条 利用者は、竹田市城下町交流プラザの施設器具等を毀損又は亡失したときは、直ちに竹田市城下町交流プラザ施設器具等毀損(亡失)届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、竹田市城下町交流プラザの利用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。ただし、あらかじめ職員の承認を得た場合は、この限りでない。
(駐車券の販売)
第11条 市長は、竹田市城下町交流プラザ駐車場及び竹田市営駐車場条例(平成17年竹田市条例第227号)第2条に規定するふれあい駐車場の駐車券(様式第7号)を販売することができる。
2 駐車券の種類、販売単位及び金額は、次のとおりとする。
種類 | 販売単位 | 金額 |
100円駐車券 | 11枚 | 1,000円 |
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
音響設備 | 1式 | 100円/時間 | 1 使用時間が1時間未満の使用料は100円とし、1時間を超えた場合は、1時間につき100円の使用料を加算する。 |
テント | 1張 | 100円/時間 | |
給湯室 | 1室 | 100円/時間 |