○竹田市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市土地改良事業分担金等徴収条例(令和2年竹田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課基準)

第2条 条例第3条に規定する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する分担金の額は、受益割総額を納入義務者の受益面積(土地改良事業を行う農用地等の面積をいう。)で按分して得た額とする。

(分担金の額)

第3条 条例第4条第1項に規定する市長が定める分担金の額は、別表に掲げる事業区分ごとに当該事業に要する費用の額にそれぞれ同表に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 条例第5条の納入通知書は、遅くとも納期前20日までに納入義務者に交付しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免の手続)

第5条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予及び減免(天災の場合によるものに限る。)を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、徴収猶予又は減免の可否を決定し、その旨を土地改良事業分担金徴収猶予・減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年度事業に係る分担金から適用する。

別表(第3条関係)

(令5規則25・全改)


分担金を徴収する事業

分担金の率

備考

県営土地改良事業

営農飲雑用水施設普及支援事業

総経費の2分の1

総経費のうち、国又は県からの補助金の交付を受ける事業にあっては当該補助金を控除した額を総経費とする。

畑地帯総合整備事業(機構関連事業を除く中山間地域型。)

総経費の17.5分の7.5

水田畑地化推進基盤整備事業

総経費の17.5分の7.5

中山間地域総合整備事業(一般整備型)

農業用用排水施設(畑地かんがい)

給水栓設置1箇所当たり20,000円(露地畑を除く。)

その他農業用用排水施設

総経費の15分の5(露地畑用は総経費の15分の3)

生産基盤整備

総経費の15分の5

管理省力化事業

総経費の42.5分の5

営農飲雑用水施設

総経費の20分の5

農業水利施設保全合理化事業

農業用用排水施設

総経費の15分の3

排水施設

総経費の15分の1

小水力発電施設整備事業

総経費の17.5分の7.5

団体営土地改良事業

総経費の3分の2


総経費の31分の10


総経費の31分の10


総経費の31分の10


総経費の100分の100


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竹田市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和5年9月1日施行)