○竹田市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市土地改良事業分担金等徴収条例(令和2年竹田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課基準)
第2条 条例第3条に規定する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する分担金の額は、受益割総額を納入義務者の受益面積(土地改良事業を行う農用地等の面積をいう。)で按分して得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 条例第5条の納入通知書は、遅くとも納期前20日までに納入義務者に交付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分担金を徴収する事業 | 分担金の率 | 総経費の定義 | |||
県営土地改良事業 | ほ場整備(一般整備型) | 総経費の100分の60 | 総経費のうち、国又は県からの補助金の交付を受ける事業にあっては当該補助金を控除した額を総経費とする。 | ||
経営体育成基盤整備型(機構関連事業を除く。) | 工事費に係る総経費の100分の50 | ||||
担い手育成基盤整備型 | 工事費に係る総経費の100分の50 | ||||
耕作放棄地解消・発生防止基盤整備型 | 工事費に係る総経費の3分の1 | ||||
管理省力化事業 | 総経費の45分の5.83 | ||||
農地整備事業(中山間地域型) | 総経費の7分の3 | ||||
営農飲雑用水施設普及支援事業 | 工事費に係る総経費の2分の1 | ||||
経営体育成基盤整備事業 | 工事費に係る総経費の17.5分の7.5 | ||||
中山間総合整備事業 | 総経費の100分の50 | ||||
中山間地域総合整備事業(一般整備型) | 農業用用排水施設(畑地かんがい) | 給水栓設置1箇所当たり20,000円(露地畑を除く) | |||
その他農業用用排水施設 | 工事費に係る総経費の15分の5(露地畑用は工事費に係る総経費の15分の3) | ||||
ほ場整備 | 工事費に係る総経費の15分の5 | ||||
管理省力化事業 | 総経費の42.5分の5 | ||||
営農飲雑用水施設 | 総経費の20分の5 | ||||
農村振興総合整備事業(農業生産基盤整備) | 農業用用排水施設 | 工事費に係る総経費の20分の10 | |||
農用地改良・保全 | 工事費に係る総経費の20分の10 | ||||
防災ため池整備事業 | 総経費の100分の40 | ||||
防災ダム事業 | 総経費の100分の20 | ||||
地域総合ため池整備事業 | 総経費の100分の40 | ||||
危険ため池緊急整備事業 | 総経費の15分の1 | ||||
かんがい排水事業 | 総経費の100分の60 | ||||
基幹水利施設ストックマネジメント事業 | 総経費の18分の5 | ||||
農業水利施設保全合理化事業 | 総経費の15.7分の5 | ||||
農業水路等長寿命化・防災減災事業(長寿命化対策) | 総経費の17.5分の7.5 | ||||
地域用水環境整備事業 | 総経費の100分の60 | ||||
団体営土地改良事業 | かんがい排水事業 | 総経費の3分の2 | |||
地域農業水利施設保全対策事業 | 総経費の31分の10 | ||||
農業基盤整備促進事業 | 総経費の31分の10 | ||||
農地耕作条件改善事業 | 総経費の31分の10 | ||||
各種団体営事業 | 総経費の100分の100 |