○国営大野川上流地区土地改良事業の農業用用排水施設の管理に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、国営大野川上流地区土地改良事業の農業用用排水施設の管理に関する条例(令和元年竹田市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める施設)
第2条 条例第1条の国営大野川上流地区土地改良事業に係る農業用用排水施設は、次に掲げる施設とする。
名称 | 位置 |
大蘇ダム | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿 |
平川頭首工 | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿 |
導水路 | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿 |
荻岳揚水機場 | 大分県竹田市荻町藤渡 |
大利揚水機場 | 熊本県阿蘇郡産山村大字大利 |
幹線水路 | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿から 大分県竹田市荻町桑木まで |
大利・茶臼塚支線水路 | 熊本県阿蘇郡産山村大字大利から 熊本県阿蘇市波野大字波野まで |
菅生1号支線水路 | 大分県竹田市大字小塚 |
菅生2号支線水路 | 大分県竹田市大字小塚から 大分県竹田市大字菅生まで |
菅生3号支線水路 | 大分県竹田市大字菅生から 大分県竹田市大字菅生まで |
杉園・政所支線水路 | 大分県竹田市荻町木下から 大分県竹田市荻町木下まで |
馬場支線水路 | 大分県竹田市荻町藤渡から 大分県竹田市荻町藤渡まで |
荻岳支線水路 | 大分県竹田市荻町藤渡から 熊本県阿蘇市波野大字中江まで |
山崎支線水路 | 熊本県阿蘇市波野大字中江から 大分県竹田市荻町藤渡まで |
桜町1号支線水路 | 大分県竹田市荻町桑木から 大分県竹田市荻町桑木まで |
桜町2号支線水路 | 大分県竹田市荻町桑木から 大分県竹田市荻町桑木まで |
高練木支線水路 | 大分県竹田市荻町桑木から 大分県竹田市荻町高練木まで |
水管理施設 | 熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿から 熊本県阿蘇市高森町大字尾下まで |
(管理)
第3条 市長は、別に定める管理規定に基づき施設の維持、操作その他の管理を適正に行う。
(委託)
第4条 条例第7条の委託については、別に定める委託協定書により行う。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。