○竹田市城下町文化施設共通観覧利用券の発行に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市城下町文化施設共通観覧利用券の発行に関する条例(令和2年竹田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共通観覧利用料金の後納)

第2条 条例第3条第3項ただし書きの規定に基づき共通観覧利用料金の後納ができる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者に発行する場合及びその他市長が特に必要があると認める場合とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市城下町文化施設共通観覧利用券の発行に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号