○竹田市歴史文化館条例施行規則

令和元年12月23日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市歴史文化館条例(令和元年竹田市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 竹田市歴史文化館(以下「歴史文化館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、入館は午後4時30分までとする。

(2) 休館日

 毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)

 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(利用の条件)

第3条 条例第6条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設利用に当たっては、職員の指示に従うこと。

(2) 施設利用は、監視者を配置すること。

(3) 許可なき施設、設備、備品等を利用しないこと。

(4) 施設、設備、備品、展示品等の滅失、損傷等の責任をとること。

(利用の許可手続)

第4条 歴史文化館の施設を利用する者は、利用する日の1か月前までに利用許可申請書(様式第1号)を竹田市教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(開館時間以外の利用)

第5条 開館時間以外の歴史文化館の施設利用は、歴史文化館の運営上支障がない場合のみ許可する。

(観覧料の減免)

第6条 条例第9条の規定による観覧料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及び引率者が当該義務教育諸学校の教育計画に基づき観覧するとき 当該観覧料の全額

(2) 障がい者(療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「療育手帳等」という。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証等」という。)の交付を受けている者が観覧するとき 当該観覧料の全額

(3) 障がい者の介護者が観覧するとき 介護者1人の当該観覧料の全額

(4) 65歳以上の者が観覧するとき 当該観覧料の半額

(5) 管理者が発行した無料観覧券を提示し、又は提出したとき 当該観覧料の全額

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき 管理者が必要と認める額

2 前項第1号又は第6号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、観覧料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 管理者は、前項の許可をしたときは、観覧料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

4 観覧料の減免を受けようとする者は、その確認を行うため次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を職員に提示しなければならない。

(1) 第1項第2号の規定により減免を受ける場合 療育手帳等又は医療受給者証等

(2) 第1項第4号の規定により減免を受ける場合 官公署が発行する証明書等(本人の氏名、住所及び生年月日が記載されているものに限る。)

(令4教委規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 本市が主催し、又は経費の一部を負担して共催する行事に利用するとき 全額

(2) 本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき 5割相当額

(3) 管理者の所管に属する学校その他の教育機関がその行事に利用するとき 全額

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき 管理者が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、本市が主催する行事に利用する場合は、この限りでない。

3 管理者は、前項の許可をしたときは、使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(2) 許可利用者が利用日の7日前までに利用の取り止めを申し出たとき 全額

(3) 許可利用者が利用日の前日までに利用の取り止めを申し出たとき 5割相当額

(4) 許可利用者が利用の中途で取り止めを申し出たとき 利用許可残り日数について3割相当額

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき 管理者が必要と認める額

(閲覧等の許可手続)

第9条 条例第10条の規定により歴史資料等の閲覧、撮影、模写等をしようとする者は、閲覧等許可申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の許可をしたときは、閲覧等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

3 閲覧等は、次の各号のいずれかに該当するときは許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 観覧者の観覧に支障があると認められるとき。

(2) 歴史資料等の管理上支障があると認められるとき。

(3) その他閲覧等を行うことが不適当と認められるとき。

4 閲覧等は、所定の場所又は指示する場所で行わなければならない。

(係の設置)

第10条 歴史文化館に、管理・学芸係を置く。

(令4教委規則5・追加)

(分掌事務)

第11条 歴史文化館においては、次に掲げる事務を行う。

(1) 管理・学芸係

 歴史文化館に関すること。

(令4教委規則5・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

(令4教委規則5・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(竹田市立歴史資料館等条例施行規則の廃止)

2 竹田市立歴史資料館等条例施行規則(平成17年竹田市教育委員会規則第27号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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竹田市歴史文化館条例施行規則

令和元年12月23日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)