○竹田市成年後見制度利用促進審議会条例
令和2年9月28日
条例第41号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議するため、竹田市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 成年後見制度の利用促進に関する施策及びその進捗状況に関すること。
(2) その他成年後見制度の利用促進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、成年後見制度に関し識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、審議の必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略