○竹田市天空の展望公園条例施行規則
令和2年7月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市天空の展望公園条例(令和2年竹田市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 竹田市天空の展望公園(以下「公園」という。)の開園時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、舞台施設等の利用がある場合は、午後10時まで開園できるものとする。
2 市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第3条 公園の休園日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休園し、又は開園することができる。
(1) 毎週火曜日(国民の祝日が火曜日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 前項の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)前の次の区分に応じた期限までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
区分 | 提出期限 |
野外ステージ、袖小屋1、袖小屋2 | 使用日の6か月前の月の初日(この日が休園日に当たるときは、その直後の開園日。)から使用日の1か月前まで |
展望広場 | 使用日の6か月前の月の初日(この日が休園日に当たるときは、その直後の開園日。)から使用日の1か月前まで |
その他 | 使用日の6か月前の月の初日(この日が休園日に当たるときは、その直後の開園日。)から使用日の7日前まで |
(許可書の提示)
第6条 使用者は、公園の施設等を使用するときは、前条に定める許可書を提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 市が主催、共催となって使用するとき。
(2) 市教育委員会が主催、共催となって使用するとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める団体がその事業目的のために使用するとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設等の使用に際し、緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰すことができない理由で使用できなくなったときは、その全額を還付する。ただし、使用の途中において停電等の事故により使用できなくなったときは、使用料を還付しない。
(2) 使用者が公園施設利用の申請(第4条)の提出日までに使用の中止を届け出たときは、その半額を還付する。
(1) 開園時間に関する基準 第2条のとおり
(2) 休園日に関する基準 第3条のとおり
(き損亡失届)
第13条 使用者は、天空の展望公園の施設器具等をき損し、又は亡失したときは、直ちに竹田市天空の展望公園施設器具等き損(亡失)届(様式第6号)により届け出なければならない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、公園の使用が終わったときは、直ちに点検を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
附属設備等使用料
(1) 音響備品
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ワイヤレス ハンド型マイクロフォン | 1本 | 300円 | |
ワイヤレス タイピン型マイクロフォン | 1本 | 400円 | |
移動型スピーカーセット(上手) | 1式 | 1,000円 | |
移動型スピーカーセット(下手) | 1式 | 1,000円 | |
移動型モニタースピーカー(上手) | 1台 | 300円 | |
移動型モニタースピーカー(下手) | 1台 | 300円 | |
デジタルミキサー | 1式 | 300円 | |
音響基本セット(ステージ・客席) | 1式 | 10,000円 | 基本拡声装置一式 |
(2) 照明備品
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
基本照明セット(ステージ・客席) | 1式 | 2,000円 |
備考
1 本項の表に定める附属設備等使用料は、特に定めるものを除き、1時間を単位とした金額とする。
様式 略