○竹田市天空の展望公園条例施行規則

令和2年7月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市天空の展望公園条例(令和2年竹田市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 竹田市天空の展望公園(以下「公園」という。)の開園時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、舞台施設等の利用がある場合は、午後10時まで開園できるものとする。

2 市長が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。

(休園日)

第3条 公園の休園日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休園し、又は開園することができる。

(1) 毎週火曜日(国民の祝日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用の申請)

第4条 条例第3条の規定により公園の施設等の使用の許可を受けようとする者は、竹田市天空の展望公園施設等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)前の次の区分に応じた期限までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

区分

提出期限

野外ステージ、袖小屋1、袖小屋2

使用日の6か月前の月の初日(この日が休園日に当たるときは、その直後の開園日。)から使用日の1か月前まで

展望広場

使用日の6か月前の月の初日(この日が休園日に当たるときは、その直後の開園日。)から使用日の1か月前まで

その他

使用日の6か月前の月の初日(この日が休園日に当たるときは、その直後の開園日。)から使用日の7日前まで

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項の申請者に対し使用の許可をしたときは、竹田市天空の展望公園施設等使用許可書(様式第2号)を当該申請のあった日から10日以内に交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 使用者は、公園の施設等を使用するときは、前条に定める許可書を提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙その他火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。この場合、使用許可申請書又は許可書を添えて竹田市天空の展望公園施設等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市又は市教育委員会が主催するものについては、これを省略することができる。

(1) 市が主催、共催となって使用するとき。

(2) 市教育委員会が主催、共催となって使用するとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める団体がその事業目的のために使用するとき。

2 前項各号の規定により使用料を減額し、又は免除したときは、竹田市天空の展望公園施設等使用料減免通知書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設等の使用に際し、緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰すことができない理由で使用できなくなったときは、その全額を還付する。ただし、使用の途中において停電等の事故により使用できなくなったときは、使用料を還付しない。

(2) 使用者が公園施設利用の申請(第4条)の提出日までに使用の中止を届け出たときは、その半額を還付する。

2 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、竹田市天空の展望公園施設等使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第10条 条例第9条第1項の規定により公園の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における条例第11条に規定する公園の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開園時間に関する基準 第2条のとおり

(2) 休園日に関する基準 第3条のとおり

(準用規定)

第11条 第4条第5条第8条及び第9条の規定は、条例第9条第1項の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条第5条第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(附属設備、器具等の使用料)

第12条 条例別表(第4条関係)備考に規定する附属設備、器具等(以下「附属設備等」という。)の使用料は別表のとおりとする。

(き損亡失届)

第13条 使用者は、天空の展望公園の施設器具等をき損し、又は亡失したときは、直ちに竹田市天空の展望公園施設器具等き損(亡失)(様式第6号)により届け出なければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、公園の使用が終わったときは、直ちに点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

附属設備等使用料

(1) 音響備品

品名

単位

使用料

備考

ワイヤレス ハンド型マイクロフォン

1本

300円


ワイヤレス タイピン型マイクロフォン

1本

400円


移動型スピーカーセット(上手)

1式

1,000円


移動型スピーカーセット(下手)

1式

1,000円


移動型モニタースピーカー(上手)

1台

300円


移動型モニタースピーカー(下手)

1台

300円


デジタルミキサー

1式

300円


音響基本セット(ステージ・客席)

1式

10,000円

基本拡声装置一式

(2) 照明備品

品名

単位

使用料

備考

基本照明セット(ステージ・客席)

1式

2,000円


備考

1 本項の表に定める附属設備等使用料は、特に定めるものを除き、1時間を単位とした金額とする。

様式 略

竹田市天空の展望公園条例施行規則

令和2年7月1日 規則第34号

(令和2年7月1日施行)