○竹田市介護保険事務取扱要綱
令和3年1月22日
告示第6号
竹田市介護保険事務取扱要綱(平成17年竹田市告示第72号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、竹田市介護保険条例(平成17年竹田市条例第139号)及び竹田市介護保険条例施行規則(平成17年竹田市規則第101号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(住所地特例対象施設に入所中又は入居の者に関する届出)
第3条 省令第25条第1項又は同条2項本文に規定する事由に該当するに至ったときの届出等は、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(様式第2号)によるものとする。
(被保険者証の交付及び交付申請)
第5条 省令第26条の規定による被保険者証の交付は、介護保険被保険者証(様式第3号)によるものとする。
2 省令第26条第2項の規定による被保険者証の交付申請は、介護保険被保険者証交付申請書(第2号被保険者用)(様式第5号)によるものとする。
(負担割合証の交付)
第6条 省令第28条の2第1項の規定による負担割合証の交付は、介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)(様式第6号)によるものとする。
(被保険者証又は負担割合証の再交付申請)
第7条 被保険者証又は負担割合証(以下「被保険者証等」という。)の交付を受けている者は、当該被保険者証等を破り、汚し、又は失ったときは、省令第27条第1項又は第28条第4項の規定により、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、被保険者証等を破り、又は汚したことを原因とするときは、同省令第27条第2項又は28条第5項の規定により、併せて当該被保険者証等を添付しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第8条 省令第35条第1項に規定する要介護認定及び省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請並びに省令第40条第1項に規定する要介護更新認定及び省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請は、介護保険要介護(要支援)認定申請書(様式第8号)によるものとする。
(要介護認定等の区分変更申請)
第9条 省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定、省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請は、介護保険要介護(要支援)認定申請書(様式第8号)によるものとする。
(職権による要介護状態区分等の変更通知)
第10条 市長は、要介護認定を受けた被保険者がその介護の必要の程度が低下したことにより、法第30条第1項前段の規定に基づき、当該要介護状態区分の変更の認定を行う場合は、同条第2項において準用する法第27条第7項前段の規定により、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第9号)により、当該変更の認定を行った被保険者に通知するものとする。
2 市長は、要支援認定を受けた被保険者がその支援の必要の程度が低下したことにより、法第33条の3第1項前段の規定に基づき、当該要支援状態区分の変更の認定を行う場合は、同条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定により、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第9号)により、当該変更の認定を行った被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)
第12条 省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請を行う者は、介護給付等対象サービスの種類変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第13条 省令第71条又は第90条の規定による居宅介護福祉用具購入費等の支給申請は、介護保険(居宅介護・介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)
第14条 省令第75条又は第94条の規定による居宅介護住宅改修費等の支給申請は、介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
3 市長は、被保険者が住宅改修を完了し、関係書類が提出されたときには、確認後、適当と認める場合は、申請者に介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第13号)を通知し給付するものとする。
2 前項の規定は、法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス及び第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービスに準用する。
(負担限度額認定)
第16条 省令第83条の6又は第97条の4の規定による負担限度額の認定申請は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第18号)によるものとする。
(利用者負担額の減額・免除認定)
第17条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の割合の変更による利用者負担額の減免の認定を受けようとする要介護旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、その期間及び介護給付の割合等を記載した介護保険利用者負担減額・免除等認定証(様式第23号)を交付するものとする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の減額認定)
第18条 省令第172条の2の規定において準用する省令第83条の6の規定による特定負担限度額の認定申請は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第24号)によるものとする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第19条 省令第83条の4又は第97条の2の規定による高額介護サービス費の支給申請は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
3 省令第83条の2の3又は第97条の2の2に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第29号)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)
第20条 省令第83条の4の4又は省令第97条の2の2の規定による高額医療合算介護サービス費等の支給申請は、高額介護合算療養費等申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第30号)によるものとする。
3 市長は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第33号)にて通知し、当該支給額を支給するものとする。
(境界層該当措置の認定申請)
第21条 政令第22条の2第5項第2号又は第6項の規定が適用される要保護者、同政令第29条の2第5項第2号又は第6項の規定が適用される要保護者、同政令第38条第1項第1号イ(2)及びハ、同項第2号ロ、同項第3号ロ若しくは同項第4号ロ又は同政令第39条第1項第1号イ(2)若しくはハ、同項第2号ロ、同項第3号ロ、同項第4号ロ、若しくは同項第5号ロの規定が適用される要保護者、省令第83条の5第2号及び第97条の3第2号に掲げる要保護者、同省令第113条第4号に規定する要保護者及び第172条の2において、準用する同省令第83条の5第2号に掲げる要保護者に係る境界層該当措置については、介護保険境界層該当措置認定申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る認定決定通知書及び確認証は、第16条第3項に規定する様式を準用する。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、介護保険事務の取扱に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に改正前の竹田市介護保険事務取扱要綱(平成17年竹田市告示第72号)の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。