○竹田市ケーブルネットワーク施設広告放送取扱要綱

令和3年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市ケーブルネットワーク施設条例(平成20年竹田市条例第32号)第24条第2項の規定に基づく広告宣伝等(以下「広告」という。)の基準等について、竹田市広告料収入事業実施要綱(平成18年竹田市告示第57号)(以下「広告料要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告の基準)

第2条 市長は、広告料要綱第3条各号に掲げるもののほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される風俗営業又はこれに類する業種に関する広告については、放送しないものとする。

(広告放送の種類)

第3条 放送する広告の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 動画広告 動画で放送する広告

(2) 静止画広告 文字、写真等の静止画像で放送する広告

(3) ロゴ・社名表示 ロゴ・社名を静止画像で放送する広告

(広告放送の方法)

第4条 広告は、自主放送番組内で放送する。

2 広告の放送時間、回数及び放送料は、別表のとおりとする。

(広告放送の申込み)

第5条 広告の放送を行いたい事業者(事業者から広告の制作を受注した者を含む。以下「申込者」という。)は、広告放送申込書(様式第1号)に放送しようとする広告を電子媒体(完パケ)で添付し、放送開始を希望する日の15日前までに市長に提出しなければならない。

(広告放送の調整)

第6条 市長は、申込者が多数となった場合は、放送の取扱いを調整することができる。

(広告放送の決定等)

第7条 市長は第5条の申込みがあったときは、放送の可否及び放送に必要な事項を決定し、広告放送可否決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定通知を行う際、広告放送の内容について指示し、又は必要な条件を付することができる。

(広告放送の開始等)

第8条 市長は、放送を決定した広告については、広告放送可否決定通知書の放送決定期間の初日に放送を開始するものとする。

2 市長は、災害等の緊急時において、特に必要と認めるときは、割り込み放送により画面を縮小し、又は放送を中止することができる。

3 放送の途中において、放送の内容が第2条に該当すると認められる場合、市長は放送を中止することができる。

(広告放送料の納付)

第9条 第7条の規定により放送の決定を受けた申込者は、市長が指定する期日までに、第4条に定める広告放送料を納入通知書により納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、広告放送料を減額又は免除することができるものとする。

(申込者の義務)

第10条 申込者は、広告料要綱第9条に掲げる事項を遵守しなければならない。

(広告放送の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告放送の決定を取り消すことができる。

(1) 第7条第2項の規定による指示又は条件に従わないとき。

(2) 申込者が広告の電子媒体(完パケ)を提出しないとき。

(3) 指定する期日までに広告放送料を納付しなかったとき。

(4) 広告放送決定を行った後の事情変更等により広告放送の内容等が第2条の基準に抵触したとき。

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により広告放送を取り消したときは、広告放送取消通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。

(広告放送料の還付)

第12条 既に納付した広告放送料は還付しない。ただし、申込者の責によらない理由により放送することができなかったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(審査機関の設置)

第13条 広告放送の適正化を図り、及び広告放送内容の審査を行うため、ケーブルネットワーク施設広告放送審査会(以下「審査会」という。)を置き、必要に応じて開催する。

(所管事項)

第14条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 広告放送申込者及び広告放送の内容に関する事項

(2) その他広告放送に関し、特に市長から審査を命ぜられた事項

(組織)

第15条 審査会は、会長、副会長及び委員5人で組織する。

2 会長は副市長を、副会長は理事をもって充てる。

3 委員は、総務課長、市民課長、商工観光課長、人権・部落差別解消推進課長及び教育総務課長をもって充てる。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、情報推進課において処理する。

(令4告示20・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年告示第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

放送時間

放送料(1日6回放送)

1週間

4週間

12週間

26週間

(6箇月間)

52週間

(1年間)

動画

15秒

50,000円

135,000円

225,000円

360,000円

30秒

75,000円

202,500円

334,500円

540,000円

静止画

15秒

10,000円

30,000円

81,000円

145,800円

216,000円

ロゴ・社名表示

(1日6回)

(4週間放送)

ロゴ・文字サイズ

読み上げ

金額

大文字

(1文字 約画面縦1/9・横1/16)

有り

50,000円

小文字

(1文字 約画面縦2/27・横1/24)

無し

30,000円

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竹田市ケーブルネットワーク施設広告放送取扱要綱

令和3年4月1日 告示第77号

(令和4年4月1日施行)