○竹田市城下町交流館「集」条例施行規則

令和4年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市城下町交流館「集」条例(平成25年竹田市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 竹田市城下町交流館「集」(以下「交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1階交流スペース

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 2階サテライトオフィス

休館日は設定しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 交流館の1階交流スペースの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(交流館の利用許可申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、交流館の1階スペースの占有利用許可を受けようとする者は、交流館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定により、交流館の2階サテライトオフィスの利用許可を受けようとする者は、交流館利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、交流館の2階サテライトオフィスの利用対象者は、竹田市外に本社がある法人で、交流館の2階サテライトオフィス内に開設する者とする。

3 前2項に規定する申請書は、利用しようとする日の属する月の1か月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可等)

第5条 市長は、前条第1項及び第2項に規定する申請が、交流館の設置目的に合致すると認めるときは、当該申請者に対し、交流館利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前条の規定により利用の許可を受けた者は、交流館の利用に係る光熱水費等の実費を負担するものとする。

(利用料の減免申請)

第6条 条例第8条第2項の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、交流館利用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出し許可(様式第5号)を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 交流館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為はしないこと。

(2) 施設内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得てその目的以外には利用しないこと。また、取扱いについては、破損等のないように注意すること。

(3) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取消しができるものとする。

(1) 納付期限後3か月以上経過してなお、利用料等の納付がないとき。

(2) その他利用に関する条件、規則又はこの告示の規定に違反したとき。

2 前項の規定により、利用許可の取消しを受けた者に損害が生じても、市はこれを賠償しないものとする。

(利用の完了)

第9条 利用者は、サテライトオフィスの利用を完了する日の1か月前までに竹田市サテライトオフィス利用完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、サテライトオフィスの使用を完了するとき又は第8条の規定により利用許可を取り消されたときは、利用場所を原状に回復しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

竹田市城下町交流館「集」条例施行規則

令和4年3月14日 規則第3号

(令和4年3月14日施行)