○竹田市後期高齢者等救急情報シート事業実施要綱

令和4年6月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の後期高齢者等が、急病、災害、その他緊急の事態に陥った際に、円滑な救急搬送が行われるよう、かかりつけ医療機関、持病、連絡先、その他必要な情報を記載した竹田市救急情報シート(様式第1号。以下「シート」という。)を竹田市消防本部(以下「消防本部」という。)に提出することにより、高齢者等の安全及び安心の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は竹田市とする。

2 市長は、事業の実施にあたって、シートの作成に係る取扱協定を締結した医療機関(以下「協力医療機関」という。)及び消防本部と連携を図り、その協力を得て本事業の円滑な運営を図るものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、竹田市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度中に75歳以上となる者

(2) その他市長が適当と認める者

(申請)

第4条 事業の利用を希望する対象者は、シートに緊急連絡先等を記入し、かかりつけ医が協力医療機関である場合は、当該協力医療機関に、かかりつけ医が協力医療機関でない場合は、市長に提出するものとする。

2 シートの提出を受けた協力医療機関は、医療情報等を記入し、消防本部に提出するものとする。

(管理)

第5条 シートの提出を受けた消防本部は、速やかに市長に報告するとともに、提出されたシートを厳重に保管し、対象者が急病、災害その他緊急の事態に陥って救急を要請した場合のみに、その情報を使用するものとする。

2 市長は、シートを提出した対象者に対して、受領書(様式第2号)を送付するものとする。

(費用負担)

第6条 市長は、シートを提出した協力医療機関に対し、実績に応じて、1シート当たり200円に消費税及び地方消費税を加算した額を支払う。なお、手数料を請求する協力医療機関は、竹田市救急情報シート事業実績報告書(様式第3号)を毎年3月31日までに市長に提出するものとする。

(情報の更新)

第7条 シートを提出した対象者が、その内容を変更しようとする時は、速やかに新しいシートを提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、竹田市救急あんしんポット配付事業実施要綱(平成28年竹田市告示第110号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市後期高齢者等救急情報シート事業実施要綱

令和4年6月1日 告示第90号

(令和4年6月1日施行)