○竹田市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月21日

条例第35号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の給水区域等は、別表のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(竹田市簡易水道設置条例の廃止)

2 竹田市簡易水道設置条例(平成17年竹田市条例第153号)は、廃止する。

(竹田市基金条例の一部改正)

3 竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市簡易水道事業給水条例の一部改正)

4 竹田市簡易水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第154号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

事業名

給水区域

給水人口

1日最大給水量

泉水簡易水道

泉水、大仲寺、笹尾

212人

106.13立方メートル

妙見瀬ノ口簡易水道

妙見の全域、瀬ノ口の全域、吉ノ鶴の一部、井伏の一部、石原の一部、落水の一部、中ノ迫の全域、政所の一部、蔵内の一部、神田の一部、山ノ口の全域、中〆木の一部、南迫の一部、医王寺の一部、折原の一部、尾畑の一部、栃原の一部、笹原の一部、小ソノの一部、納野の全域、大戸の一部、長迫の全域、万田迫の全域、渡内の一部、宝迫の一部、井ノ平の全域、高須の全域、桑鶴の一部、下戸の一部、獺谷の一部

370人

160立方メートル

下片ケ瀬簡易水道

下片ケ瀬、仲村、鞍ケ田尾

210人

99.4立方メートル

戸上簡易水道

政所、国方、畝割、小園、桑木、市河内、塚原、向原

124人

141.10立方メートル

松本簡易水道

大字君ケ園字鑰畑の一部

字トチセの一部

字君ケ園の一部

字矢倉の一部

字大ツルの一円

字フタマタの一部

字バショウタキの一部

大字穴井迫字庄屋の一部

546人

235.4立方メートル

荻簡易水道

馬場の全域

豊後原、吐合、中道、蜘蛛手を除く桑木の全域

北原、塔ノ元、豊前原、高ノ原、女畠、鬼高城、百ノ木迫を除く木下の全域

中嶽、城ヶ嶽、土戸、長迫、山室、丑川を除く政所の全域

上向原、天神原、弓取原、塔ノ元、荻ノ迫、城ヶ原、押替を除く藤渡の全域

石割畑、中冷、白水を除く新藤の全域

北畑、大崎、石仏、河内、犬鳴、鳥越、岩下、倉ヶ塔、竹ノ平、西岡、常丸、寺田を除く南河内の全域

南郷、下畑、掛戸、筒井平、トチ原、北畑、合川、向田、風呂ノ前、笹方、下ノ原、尾崎谷、太田、芋ノ戸、瀬河内を除く恵良原の全域

高尾、尾上を除く馬背野の全域

広戸、下津留、裏谷、納通瀬、白水、辻、宇土谷を除く陽目の全域

仏面の全域

叶野の全域

乗越、通り山、上岩戸、中尾立を除く高練木の全域

柏原の全域

瓜作の全域

前久保、倉戸を除く宮平の全域

松尾、戸ノ下を除く田代の全域

道尻を除く西福寺の全域

駄原目、仁田尾、網掛を除く鴫田の全域

大平の全域

北原の全域

熊本県高森町河原のうち、塩井平の一部、内北園の一部、余波の一部

3,900人

2,300立方メートル

久住簡易水道

大字久住建宮、道園、本町、下町、阿蔵野、阿蔵野東、田向町、新町、杉小野、飛森、桐迫住宅、田向住宅、平木、今村、牧の元、山中の各集落全域及び室の一部

1,360人

550立方メートル

都野簡易水道

大字有氏小柳、向原、七里田、大字仏原、仏原、須崎、大字栢木、千人塚、本町、栄町、新町、池ノ口、池ノ口住宅、馬場、冷川、古市の各集落全域

900人

550立方メートル

白丹簡易水道

大字白丹杉ノ原、瀬戸、仲原、中通、仲原住宅の各集落全域

200人

110立方メートル

直入中央簡易水道

新田、桑畑上、桑畑中、桑畑下、筒井、山脇、元町、上町、本町、新栄町、尚栄町、丸山町、長生湯、天神町、御前湯、大和町、芋迫、湯ノ香、冬田、原口、原神ノ原、ドイツ村、南、芹川団地、スカイビュー直入、日向塚、栃原

1,300人

685立方メートル

竹田市簡易水道事業の設置等に関する条例

令和4年12月21日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)