○竹田市いじめ問題専門委員会条例

令和5年3月24日

条例第10号

(設置)

第1条 竹田市立小中学校におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うとともに、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)により定められた事項の調査を行うため、竹田市いじめ問題専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) いじめ問題等の未然防止、早期発見等の取組への助言・支援を行うこと。

(2) 法第24条に規定する事案について調査すること。

(3) 法第28条第1項に規定する重大事態について調査すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

竹田市いじめ問題専門委員会条例

令和5年3月24日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)