○竹田市妊産婦医療費助成事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が負担する医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と胎児の健全育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する者をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公民等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(4) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

(5) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 竹田市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する妊産婦

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は助成の対象としないものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又は条例等(前号の条例を除く。)の規定に基づく医療費の助成を受けている者

(助成対象期間)

第4条 助成対象期間は、母子健康手帳の交付を受けた日(他の市町村において妊娠届をした助成対象者にあっては、竹田市に転入した日)の属する月の翌月の初日から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌月末日又は転出した日の前日までとする。

(助成対象経費及び助成額)

第5条 本事業の対象経費は、助成対象者が保険医療機関等に支払った一部負担金に相当する額とする。ただし、健康診断料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等治療に直接関係のない費用は除くものとする。

2 助成金の額は、1度の妊娠につき3万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、竹田市妊産婦医療費助成金交付申請書(様式第1号)に保険医療機関が発行する領収証、診療明細書及び母子健康手帳の写しを添えて市長に申請しなければならない。

2 申請期間は、保険給付を受けた日から起算して1年とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、交付の可否を決定したときは、その旨を竹田市妊産婦医療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成の制限)

第8条 市長は、助成対象保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、助成を行わないものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

竹田市妊産婦医療費助成事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)