○竹田市長等及び職員のハラスメント防止に関する条例
令和7年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、市長等及び職員が個人としての人格及び尊厳を尊重され、快適に働くことができる良好な職場環境を確立することを目的とする。
(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、本市に勤務する者をいう。
(3) ハラスメント パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他の誹謗、中傷、風評等により相手方に対して人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
(4) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常業務を遂行する場所以外の場所で実質的に職務の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(5) 管理監督者 地方公務員法第28条の2に規定する管理監督職にある職員をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(市長等の責務)
第3条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、職員に対しハラスメントの防止に関する研修等の周知啓発を行い、ハラスメントに対応する相談、調査、審議等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 副市長は、市長を補佐し、前項に規定する措置等をともに実施しなければならない。
3 教育長は、教育行政の運営について、この条例の目的を実現するよう、その職務を遂行しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理監督者は、職員の育成及び能力開発が責務であることに留意するとともに、職場におけるハラスメントの防止に努めなければならない。
2 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 管理監督者は、ハラスメントの相談及び苦情の申出、調査への協力その他のハラスメントに対する当該職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、全ての職員が職務遂行上の対等なパートナーであることを認識し、互いの人権を尊重しなければならない。
(ハラスメントの禁止等)
第6条 市長等及び職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つける人権侵害に当たることを理解し、他者に対しハラスメントを行ってはならない。
2 市長等及び職員は、ハラスメントに起因する問題の解決のため、必要な調査等に協力しなければならない。
2 申出は、現実にハラスメント事案が発生した場合に限らず、その発生のおそれがある場合にも行うことができる。
(ハラスメント相談員)
第8条 申出に対応するため、ハラスメント相談員を置く。
2 ハラスメント相談員は、職員のうちから市長が任命する。
(第三者相談窓口)
第9条 市長は、申出に対応し、その円滑かつ公正な解決を図るため、第三者によるハラスメント相談窓口(以下「第三者相談窓口」という。)を置く。
2 市長は、第三者相談窓口の相談員を、ハラスメントに関して専門的知識を有する者(法人を含む。)からあらかじめ選任し、職員に対して周知するものとする。
3 第三者相談窓口の相談員は、受け付けた申出について、専門的見地から適切な助言を行うものとする。
(1) 市長等 第12条第1項に規定する委員会に事実確認等の調査を依頼すること。
(2) 議員 当該申出について、市長に報告すること。
3 相談員等は、事案の内容から判断し、問題の解決を図ることが困難と認められるときは、当該事案に係る処理を第12条第1項に規定する委員会に依頼するものとする。
(処理の依頼等)
第11条 市長は、前条第2項第2号の規定による報告を受けたときは、当該事案に係る処理を議長に依頼するものとする。
2 市長は、議員が市長等又は職員からハラスメントを受けたとされる事案について議長から処理の依頼があったときは、事実確認等の調査その他必要な措置を行うものとし、当該事案に係る処理が完了したときは、その内容等を議長に報告しなければならない。
(ハラスメント調査委員会)
第12条 第10条第2項第1号若しくは第3項の依頼又は同条第2項の規定による問題の解決が困難な事案の申出に対する事実確認等の調査を行い、適切な処理及び解決について審議するため、竹田市ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 市長等 事実確認の調査を行い、調査の結果を市長に報告すること。
(2) 議員 当該申出について市長及び議長に報告すること。
3 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
4 委員会の委員は、職員のうちから市長が任命する。
5 委員会は、当事者が職員である事案について、その処理が特に困難なものと認められるときは、市長にその旨を報告するものとする。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事務を行い、その結果を答申するものとする。
(1) 必要に応じて事実確認等の調査を行うこと。
(2) ハラスメントの事実認定及び問題解決のための必要な措置について審査すること。
(3) その他申出の処理に関し必要な事項を調査審議すること。
3 審査会の委員は、委員3人以内をもって組織する。
4 審査会の委員は、ハラスメントに関する識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 市長は、審査会の委員が議事に係る事案について直接の利害関係を有するときは、当該委員に代えて臨時に委員を置くことができる。
7 前項に規定する臨時の委員は、ハラスメントに関する識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
8 審査会は、事実認定等の調査に当たり、事情の聴取、書類、物件その他の証拠の提出等を申出者、当事者及び関係者に対して求めることができる。
(対応措置)
第14条 市長は、事実確認等の調査により職員によるハラスメントの事実が確認された場合は、懲戒処分等の人事上の措置その他の問題解決のための必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(秘密の保持)
第15条 相談員等、委員会及び審査会の委員その他ハラスメントに係る事案に関する業務に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)
第16条 市長等及び職員は、職員が申出を行ったことを理由として、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(研修等)
第17条 市長は、ハラスメントの防止等を図るため、市長等及び職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(事業者に係る措置)
第18条 市長は、市長等又は職員と市が行う事業に関係する事業者の間でハラスメントに起因する問題が生じた場合は、この条例の規定に準じた措置を行うよう努めるものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略