○竹田市ネーミングライツ事業実施要領
令和3年10月20日
訓令甲第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、竹田市広告料収入事業実施要綱(平成18年竹田市告示第57号。以下「要綱」という。)の規定に基づく竹田市広告料収入事業として、本市の施設、イベント等(以下「施設等」という。)の愛称を決定する権利を民間事業者等(以下「パートナー」という。)に付与する竹田市ネーミングライツ事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領におけるネーミングライツとは、施設等の正式名称(本市条例、規則等に定める名称をいう。)に代えて使用する愛称(以下「愛称」という。)を決定する権利であって、本市とパートナーとの契約により付与されるものをいう。
(基本的な考え方)
第3条 ネーミングライツ事業は、要綱第2条に規定する広告事業として、市有施設の名称等に企業名、商品名等を冠した愛称が使用されることにより、当該パートナーからその対価を得て、施設の良好な運営に資するものとする。実施に当たっては、本市の財産、事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施し、対象となる施設等の公共性を考慮して社会的な信頼性及び公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツによる愛称決定後、市は愛称を積極的に使用するが、法令等(本市の条例等を含む。以下同じ。)に規定する施設等の名称については変更しないものとする。
(対象施設)
第4条 ネーミングライツを設定することができる施設等は、次の各号に定めるとおりとし、施設等を所管する課長等が指定する。ただし、市役所、各支所、消防署等の公用施設、保育所、幼稚園及び学校はネーミングライツの対象から除く。
(1) スポーツ施設、文化施設、集会施設、公園その他の市の公共的施設及び当該施設の一部
(2) 市が主催して実施するイベント等
(愛称の基準)
第5条 ネーミングライツにより命名される愛称は、次の条件を満たすものとする。
(1) 要綱第3条第1項の規定に該当しないこと。
(2) 対象施設等の愛称としてふさわしく、利用者に混乱を生じさせないものであること。
(3) 第三者の商標権、著作権等の権利を侵害するものでないこと。
(4) 企業名及び商品名のみの通称は認めないものとする。
2 要綱第3条第2項の規定による基準は、媒体ごとに、必要に応じ設定する。
(契約を行わない業種等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者等は、ネーミングライツ事業によるパートナーの応募は承認しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2) 消費者金融に関する業種
(3) ギャンブルに関する業種
(4) 法律に定めのない医療類似行為を行う業種
(5) 探偵事務所等の調査会社
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続き中の事業者
(7) 市税を滞納している事業者
(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う事業者
(10) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されている事業者
(11) 公共機関又は行政機関から指名停止等の行政処分を受けている事業者
(12) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と判断した業種又は事業者
(パートナーの募集)
第7条 ネーミングライツ事業の募集に当たっては、募集要項を作成し、実施媒体、募集方法、契約期間、命名権料の予定価格、選定方法等必要な事項を定め、ホームページ等への掲載その他の方法により実施する。
2 予定価格については、対象施設等の利用状況、マスメディアへの露出状況等を勘案し、類似する施設、他団体の例等を参考として市長が決定する。
(応募)
第8条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、募集要項に基づき、応募申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(審査)
第9条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、ネーミングライツパートナーの選定及び審査を行う選定等委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、ネーミングライツ事業を実施する施設等ごとに委員3人以上7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は指名する。ただし、外部の有識者が委員の過半数を占めるものとする。
(1) 外部の有識者
(2) 職員
3 委員は、正当な理由がなく委員会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、同様とする。
4 選定委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会は、委員長が必要に応じて委員を招集し、委員長が議長となる。
8 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
9 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査を行い、パートナーの適否及び優先交渉順位を決定し、市長に報告するものとする。
(1) 経営状況
(2) 希望する愛称
(3) 市民サービスの向上及び親しみやすさ
(4) その他ネーミングライツの導入に必要な事項
10 前項の審査に当たり、委員長が必要と認めるときは、委員会に関係所属の職員を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
11 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、適否同数の時は委員長の決するところによる。
12 委員長が必要と認めるときは、書面決議をもって委員会開催に代えることができる。
13 委員会の庶務は、対象施設等を管理する所属において処理する。
(パートナーの決定)
第10条 市長は、前条第9項の規定による審査結果に基づき、ネーミングライツ事業の採用の可否及び優先候補者を決定するものとする。
2 前項によりパートナーを決定したときは、遅滞なく契約を締結する。
3 前項による契約が整わなかったときは、次点順位の応募者と契約協議を行うことができるものとする。次点順位以降も同様の取扱いとする。
(費用負担)
第11条 ネーミングライツ事業の導入に伴う市とパートナーの費用負担の区分は、別表のとおりとする。
(命名権料の納付)
第12条 第10条の規定により契約を締結したパートナーは、納入通知書により命名権料を年度ごとに当該年度分を一括して納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
2 前項の規定により返還する命名権料は、納付された命名権料から契約解除を行うまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分を差し引いた月割りで返還するものとする。
(採用の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、採用を取り消すことができる。
(2) 指定する期日までに命名権料の納入がないとき。
(3) パートナーが法令等の規定に違反したとき。
(4) パートナーに本市の名誉又は信用を失墜させ、業務を妨害若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
(5) パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(6) パートナーが破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続き開始の申立てがなされたとき。
(7) 市とパートナーの合意により契約を解除するとき。
(8) その他、本市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(教育委員会施設の特例)
第15条 市長は、教育委員会が所管する市有施設について、第9条の規定に基づき審査に付すときは、あらかじめ教育委員会に意見を聴くものとする。
(原状回復)
第16条 契約期間が終了したとき又は契約が解除されたときは、パートナーが対象施設等に自ら加えた看板等の変更は、速やかに原状に復するものとする。
(契約の更新等)
第17条 パートナーは、契約期間満了時において、契約の更新を希望するときは、市長に対しその申出をすることができる。この場合において、パートナーは、命名権料、契約期間その他契約内容について、市長と協議することができるものとする。
(令6訓令甲13・追加)
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令6訓令甲13・旧第17条繰下)
附則
この要領は令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第13号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第11条関係)
費用負担の区分 | 市 | パートナー |
敷地内外の表示の変更 (施設看板、道路標識、システム等)(※1) | ○ | |
契約期間満了後(契約解除を含む。)の原状回復費用 | ○ | |
契約締結後に作成するパンフレット、封筒等の市の印刷物及び市ホームページの表示変更(※2) | ○ |
※1 敷地内外の表示の変更は、市及び関係機関と協議の上、変更可能な表示について行う。新規看板等の設置については、設置の可否も含め市及び関係機関と協議の上、決定する。
※2 切替え時期等は既印刷物の残数等を考慮し、決定する。