○竹田市職員の給与の特例に関する条例

令和7年6月26日

条例第17号

竹田市職員の給与の特例に関する条例(平成22年竹田市条例第2号)の全部を改正する。

(竹田市職員の給与に関する条例の特例)

第1条 竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)別表第1の適用を受ける職員(以下「一般職員等」という。)の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における給料の支給額は、給与条例第5条及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その職務の級が7級である職員については当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、1級から6級までの職員については当該額に100分の3.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じて得た額とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。

2 給与条例別表第2の適用を受ける職員の令和7年7月1日から令和8年3月31日までの間における給料の支給額は、給与条例第5条及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる場合を除く。

(その他の給与に関する条例の特例)

第2条 竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第56号)及び竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年竹田市条例第243号)の適用を受ける職員の令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における給料の支給額は、一般職員等の例に準じ、任命権者が別に定める額とする。

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

竹田市職員の給与の特例に関する条例

令和7年6月26日 条例第17号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年6月26日 条例第17号