○竹田市職員採用規則

令和7年4月1日

規則第14号

竹田市職員採用規則(平成17年竹田市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、竹田市職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、原則として竹田市職員定数条例(平成17年竹田市条例第31号)に規定する全ての職員に適用する。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとし、その方法は市長が別に定めるものとする。

(試験又は選考の申込み)

第4条 前条の試験又は選考を受けようとする者は、あらかじめ、試験申込書又は選考申込書を市長に提出しなければならない。

(主管課)

第5条 試験又は選考に関する事務は、総務課において主管する。

(条件付採用)

第6条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間、条件付のものとする。

2 職員が条件付採用期間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

3 前項に定めるもののほか、条件付採用期間中の職員について、正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められる場合は、条件付採用期間の開始後1年を超えない範囲で当該期間を延長することができる。

(提出書類)

第7条 新たに職員を採用する場合には、次の各号に掲げる書類等を提出させなければならない。

(1) 履歴書(本人自書のもの)

(2) 身分証明書

(3) 戸籍証明書

(4) 特殊技能を有する場合は、これを証明する書類

(5) 学校卒業証明書

(6) 学業成績証明書

(7) 健康診断書(別記様式)

(8) その他市長が必要と認めるもの

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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竹田市職員採用規則

令和7年4月1日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)