屋外広告物申請様式
屋外広告物について
はじめに
はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物は、情報の受け手にとって有益なものであり、また、街に活気や個性を与えるなど街の表情の一部となってます。
しかしながら、なされるがままに放置しておけば、無秩序な状態で氾濫し景観を損ねたり、交通の安全を阻害したりする可能性があります。
このため、竹田市では
- 良好な景観を形成し、風致を維持すること
- 公衆に対する危害を防止すること
を目的に「屋外広告物法」及び「大分県屋外広告物条例」に基づき「竹田市における大分県屋外広告物条例施行規則」を制定し、屋外広告物の表示地域、場所、物件等に規制をしてます。
屋外広告物とは
以下の4つの条件をすべて満たすもので、営利、非営利を問いません。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの。
(注意)街頭で配布されるビラやチラシなどは屋外広告物に該当しません。 - 屋外で表示されるもの。
- 公衆に表示されるもの。
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。
屋外広告物に関する申請様式等
屋外広告物の許可申請等の手続きについては、下記の様式により提出下さい。
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屋外広告物許可申請等の手続きについて
平成29年7月1日から、大分県屋外広告物条例の事務の一部が大分県から竹田市に権限移譲されました。これに伴い、広告物の許可、更新及び変更等の申請窓口は竹田市となります。
資料
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市建設課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4808 / 0974-63-4848
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更新日:2023年08月08日