事業者のみなさんへ(増改築等について)

更新日:2022年12月20日

建物の増改築、事業開始、消防用設備の改修時には「消防本部に相談を」

建物は、さまざまな法律に基づいて書類等で審査し、適合した上で建築されています。消防法では、建物構造や面積、使用用途、収容人員、窓やシャッターなどの建具等を審査し、必要な「消防用設備等の設置」や「防火管理者等」のさまざまな指導をしています。しかし、事業を進めるにあたって 、事業の効率化を図りたいなどの理由で、事前に相談することなく 、 増改築や出入口 (開口部 を塞いでしまう又は、使用用途が異なる事業を開始するなどにより 、【 知らない間に消防法違反 、危険な状態に気付かない】ことがあります。後日、消防の立入検査で「 新たな消防用設備を設置が必要 」と指導された 時に、大変な労力(費用、時間など)が必要となります 。

事業者のみなさんへ(増改築等について)(PDFファイル:522.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市消防本部

〒878-0011
大分県竹田市大字会々2742番地1
電話:0974-63-0119
火災の問合せ
電話:0974-63-4119 (テープによる自動案内)
お問い合わせはこちら