申し込み方法・手続き・初期費用・使用料・納付方法

更新日:2024年11月11日

申し込み・手続き

・竹田市役所 本庁1階の情報推進課(6番窓口)、又は支所でお申し込みや手続きができます。


【新規に引き込みする場合】(一般世帯・ケーブルテレビ加入の場合)

 ・必要な物は、通帳、通帳使用印、分担金40,000円です。

  1. 加入申込書、口座振替依頼書の提出、及び分担金を納付(申込者)
  2. 現地調査(竹田市の委託業者(OCT))
  3. 九電・NTT柱使用申請(竹田市)
  4. 九電・NTT柱使用許可(九電・NTT)
  5. 引き込み工事・宅内工事(竹田市発注分)
  6. テレビ宅内工事の発注(申込者)
  7. テレビ宅内工事の完了→テレビ放送サービスの開始
  • (注意) 新規に引き込む場合は、現地の状況により、お申し込みから「5.引き込み工事・宅内工事」まで、1か月以上かかる場合がありますので、お早めにお申し込みください。

【使用を休止する場合】(引っ越しする場合や、一時的に使用を休止する場合)

 (注意)地上波(NHK、民放)の全てのチャンネルが視聴できなくなります。

 ・必要な物は、印鑑(本人以外が届け出の場合)

  1. 休止届の提出
  2. 現地での休止の作業(委託業者)

【休止状態で再開する場合】(既に引き込み工事済みで、前の使用者が使用を休止している場合)

 ・必要な物は、通帳、通帳使用印、再開手数料3,000円です。

  1. 再開届、口座振替依頼書の提出、及び再開手数料を納付(申込者)
  2. 現地での再開の作業(委託業者)→テレビ放送サービスの開始

【名義変更手続き(地位承継届)】

 ・必要な物は、通帳、通帳使用印です。

  1. 地位承継届、口座振替依頼書の提出

【解除する場合】(ケーブル設備を撤去する場合)

 (注意)地上波(NHK、民放)の全てのチャンネルが視聴できなくなります。

 ・必要な物は、印鑑(本人以外が届け出の場合)

  1. 解除届の提出
  2. 現地で撤去の作業(委託業者)

 (注意) 再度、ケーブルテレビに加入する場合は、新規引き込みになります。

初期費用

新規引き込みで一般世帯の場合

一般世帯の工事費用・分担金

区分

金額

引込工事費用

無料(300メートル以内に限る)

宅内工事費用

加入者負担(テレビ配線費用)

テレビ加入分担金

40,000円(申込時に納付)

  • 引込工事費用は、300メートルを超える部分は加入者負担となります。
  • 分担金の減免措置については、「減免申請について」をご覧ください。
  • 分担金は、解約等してもお返しいたしません。(加入権ではありません。)

新規引き込みで法人等加入者・その他加入者の場合

法人等加入者・その他加入者の工事費用・分担金

区分

金額

引込工事費用(※)

加入者負担

宅内工事費用

加入者負担

テレビ加入分担金

40,000円(申込時に納付)

※引込工事費用は事前にお見積りを取る事ができます。こちらからお見積りをご依頼ください。

  • 分担金は、解約等してもお返しいたしません。(加入権ではありません。)

休止状態で再開する場合

既に引き込み工事済みで、前の使用者が使用を休止している場合は、再開手数料3,000円で再開できます。(工事費用・分担金は不要です。)

テレビの宅内工事費用の目安(新規引込の場合)

テレビの宅内工事施工例

施工例1

施工例2

  • 金額 約9,000円
  • 既存の同軸を配線に利用
  • テレビ1台のチャンネル設定
  • IP電話接続
  • 金額 約25,000円
  • 同軸を新規で2台分配線
  • テレビ2台のチャンネル設定
  • 2分配の分配器を1個使用
  • IP電話接続
  • (注意)テレビ等の接続台数、今使用している同軸ケーブルの配線の状況により、工事費用が異なります。
  • (注意)ケーブルテレビへの接続は、宅内工事指定業者に限ります。
  • 宅内工事指定業者のリストはこちら
引込・宅内工事のイメージ図

1.家の外壁に付けるV-ONUへ、テレビ配線を接続します。

   ※テレビ配線の状況によっては新規配線が必要になります。

2.宅内に電源供給機を接続し、テレビのチャンネル設定を行います。

3.市内IP電話を希望された方は電話機の接続をします。

使用料

一般世帯の場合

一般世帯の使用料

種別

金額

備考

テレビ放送サービス

月額1,300円

1世帯に何台テレビがあっても1,300円です

告知放送サービス

1台目無料

2台目からは月額510円

光インターネット他

プランによる

J:COM 大分ケーブルテレコムとの直接契約となります

使用料の減免措置については、「減免申請について」をご覧ください。

法人等加入者・その他加入者の場合

法人等加入者・その他加入者の使用料

種別

金額

備考

テレビ放送サービス

月額1,300円

店舗・ホテル・病院等の場合 10台まで1,300円、

11台〜20台は2,600円 以後、10台増すごとに1,300円加算

告知放送サービス

月額510円

1台につき

光インターネット他

プランによる

J:COM 大分ケーブルテレコムとの直接契約となります

お支払方法

お支払方法は原則として口座自動引き落としです。(お申し込み時に口座振替依頼書をご提出いただきます。)

  • 1年度分(4月から3月分)の一括払いができます。年一括払いをすると5%割引になります。
  • 【ご注意】使用料にNHKの受信料は含まれていません。別途NHKへの支払いが必要です。

※ただし、一般世帯の場合は「納付書」、法人等・その他加入者は「請求書」によるお支払いが可能となりますので、個別にご相談ください。

OCT 大分ケーブルテレコムの収納代行

市が行うケーブルネットワーク事業にかかる加入者管理及び収納を委託することで、市の負担の軽減と新たな管理システムを導入しなくてよいため、管理運営経費を軽減できます。加入者の入金は原則口座引き落としになります。

大分ケーブルテレコムの収納代行イメージ図

減免申請について

減免等の基準及び内容等

減免基準及び内容詳細

番号

減免等の基準

減免等の内容

適用期間

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を受けている世帯

分担金及び基本使用料の全額を免除

減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで

2

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級1級又は2級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯

分担金の全額を免除及び基本使用料の2分の1を減額

減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで

3

療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度を重度(A判定)と判定された者を構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯

分担金の全額を免除及び基本使用料の2分の1を減額

減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで

4

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者を構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯

分担金の全額を免除及び基本使用料の2分の1を減額

減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで

5

満80歳以上の世帯で、かつ、市民税が非課税である者

基本使用料の2分の1を減額

減免決定通知の日の属する月の翌月から当該年度末まで

6

災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われた区域内において、当該救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の被害を受けた世帯

基本使用料の全額を免除

当該被害を受けた日の属する月から2月間

7

市長が特に必要と認める公共的施設

引込工事費用、告知端末使用料、分担金及び基本使用料の全額を免除

減免決定通知の日の属する月から免除を取り消された日の属する月まで

8

市長が特に必要と認める世帯

宅内工事費用のうち市長が別に定める額を助成

市長が別に定める期間

9

市長が別に定める期間において必要があると認める世帯等

引込工事費用、告知端末使用料、分担金及び基本使用料の一部を減額又は全額を免除

市長が別に定める期間

(注意)市民税が非課税である世帯とは、当該世帯を構成するすべての者について、減免の対象となる年度の前の年度の市民税が課税されていない世帯です。

この記事に関するお問い合わせ先

情報推進課 ケーブルネットワーク係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線108・109)

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