認可地縁団体について
地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を取得した自治会等の地縁による団体のことを「認可地縁団体」と言います。
これまで、自治会等は法人格が認められていなかったため、集会所等の土地や建物を所有していても団体名で登記することができず、自治会長個人や役員の共有名義などで登記せざるを得ない状況にあり、名義人の死亡や転居等によって名義の変更や相続などの問題が生じていました。
これらの問題を解決するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、一定の条件を満たした自治会等が法人格を取得することで、自治会等の名義で不動産登記ができるようになりました。
また、自治会が法人格を取得するためには、不動産等の保有を前提としていましたが、令和3年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により地方自治法の一部が改正され、自治会等の地縁による団体は、地域的な共同活動が円滑に行われるよう、不動産等の保有予定の有無にかかわらず法人格を取得することが可能になりました。
認可地縁団体になるには
自治会等が法人化するには市長の認可が必要です。また、認可を受けるためには、 4つの項目が認可の要件です。なお、認可後であってもこれらの要件を満たさなくなった自治会等は、認可の取り消しの対象となりますのでご注意ください。
1.目的
一般的な自治会活動として、住民相互の連絡、環境の整備、防災・ 防犯、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を目的とし、現にその活動を行っていること。
2.区域
自治会等が客観的に明らかなものとして定められていること。この区域で相当の期間にわたって存続していること。
3.構成員
区域内の全住民に構成員となる資格があり、実際に相当数の住民(一般的にその区域の全住民の過半数)が加入していること。
4.規約
法に基づいた規約を定めていること。規約には「目的」「名称」「区域」「主たる事務所の所在地」「構成員の資格に関する事項」「代表者に関する事項」「会議に関する事項」「資産に関する事項」を定めていること。
認可地縁団体の認可手続き
認可地縁団体となるには申請が必要ですが、認可申請書と併せて、規約(会則)をはじめとする下記の書類が必要となりますので、事前にコミュニティ推進課までご相談ください。
認可地縁団体となった後は、認可地縁団体であることの証明等をコミュニティ推進課の窓口で取得することができます。なお、代表者や規約に変更が生じた場合には、その都度、コミュニティ推進課への届出・申請が必要となりますのでご注意ください。
1.事前準備
●自治会で法人化の申請の是非について話し合い、認可申請する方針を決定してください。
●団体名義にする不動産等の所有者の把握、名義変更の同意の取得などを行ってください。
●コミュニティ推進課に相談した上で、規約案などを作成してください。
2.総会の開催(次の事項について議決を得る必要があります)
●認可申請(法人化)すること
●規約(会則)
規約には、次のアからクまでの事項が定められていなければなりません。
ア.目的
イ.名称
ウ.区域
エ.主たる事務所の所在地
オ.構成員の資格に関する事項
カ.代表者に関する事項
キ.会議に関する事項
ク.資産に関する事項
●区域の確定
●構成員の確定
●代表者の選出
●保有する資産の確定(資産を保有または保有予定の場合)
3.申請書類の作成・申請(総会での議決後に提出してください)
●提出書類
・認可申請書
・規約
・総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
・構成員名簿
・地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(直近の総会資料等)
・申請者が代表者であることを証する書類(代表者就任承諾書)
・保有資産目録または保有予定資産目録
4.認可・告示
提出された書類を市で審査し、認可の要件に適合していると認めたときは、当該団体を認可し告示します。
認可地縁団体の印鑑登録
不動産等の登記などに必要な代表者の印鑑を登録(1団体につき1つ)できます。申請は認可地縁団体の代表者本人(代理人の場合は委任状が必要)が行ってください。
●印鑑登録に必要なもの
・認可地縁団体印鑑登録申請書
・代表者の個人印(印鑑登録された印)
・代表者の個人印の印鑑登録証明書(1通)
・代表者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・登録する団体の印
認可地縁団体及び印鑑登録の証明
認可地縁団体の台帳の写しや印鑑登録の証明書が必要な場合に交付申請ができます。なお、証明書発行には次のものが必要です。
・登録している認可地縁団体の印
・代表者の個人印(印鑑登録された印)
・交付手数料(1通につき300円)
認可地縁団体が所有する不動産の登記にかかる特例制度
地方自治法の一部改正により、平成27年4月から「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、共有名義等により登記された土地や建物等で、認可地縁団体への移転登記手続きが困難となっていた不動産について、要件を満たせば認可地縁団体が移転登記申請を行うことができるようになりました。ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
次の4つの要件をすべて満たし、かつ疎明するに足りる資料がある場合に、所有権の保存または移転登記をするための公告を求める申請ができます。なお、実際に申請を行う際は、所在が判明している登記関係者から特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいとされています。申請を希望される場合は、事前にコミュニティ推進課までご相談ください。
1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること
3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
4.当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市 コミュニティ推進課 コミュニティ推進係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(代表)(内線225・226・227)
0974-63-4855(直通)












更新日:2026年08月05日