監査委員・監査事務局

更新日:2021年06月18日

監査委員の選任

監査委員は、地方自治法第195条の規定によって設置されている独立した執行機関で市長が議会の同意を得て、識見を有する者から選任された委員と議員のうちから選任された委員の2名で構成しており、任期は4年(議会選出委員は議員の任期)です。

監査委員

竹田市の監査委員
区分 氏名 就任日 任期 備考
識見を有する者 後藤英一 令和3年6月14日 令和7年6月13日 代表監査委員
市議会議員 山村英治 令和3年5月11日 令和7年4月23日  

 

監査委員の職務

監査委員は、市の財務事務や事務の執行等が法令に沿って適正に行われているか、また合理的かつ効率的に行われているか、さらに不正がないかなど幅広い観点から監査を行い結果を公表しています。

監査等の種類

定期的に行う監査

1 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、 収入、支出、契約財産管理等が適正かつ効率的に行われているかを主眼に監査します。

 

2 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

一般会計・特別会計、公営企業会計の決算について、決算書類等の計数が正確であるか、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを主眼に審査します。

 

3 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数が正確であるか、設置目的に従い確実かつ効 率的に運用されているかを主眼に審査します。

 

4 決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化 に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負 担比率)及び資金不足比率の算定基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成 されているかを主眼に審査します。

 

5 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

一般会計・特別会計、公営企業会計の現金の出納について、資料と諸帳簿等を照合・確認し、出納事務が適正に行われているかを主眼に検査します。

必要と認める時に行う監査

1 行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるときに、市の組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等の一般行政事務の執行が効率的及び有効的に行われているかを主眼に監査します。

 

2 随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、いつでも監査を実施することができます。

 

3 財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長から要求があるときに、補助金等の 財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設 の管理を行わせているものに対して、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼に審査します。

 

請求又は要求に基づく監査

1 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

市民のうち選挙権を有する者の50分の1以上の請求があるときに、市の事務の執行について監査をします。

 

2 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

市民が市の執行機関(市長、委員会また委員)または職員の違法もしくは不当 な財務会計上の行為があると認めるときは、監査委員に対し必要な措置を請求する制度で、その請求内容について審査します。

 

3 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

市議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査します。

 

4 市長の請求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長の要求があるときに、市の事務の執行について監査します。

監査基準