令和4年3月15日から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

更新日:2022年03月15日

令和4年3月15日から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

竹田市では、「令和4年3月15日から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)」の運用に伴い、下記の特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。

 

(1) 措置の内容

新労務単価の決定に伴い、対象となる工事及び建設コンサルタント業務等の受注者は、竹田市公共工事請負契約約款第63条、竹田市土木設計業務等委託契約約款第57条及び竹田市建築設計業務等委託契約約款第62条の規定に基づき、現在適用している公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができる。

 

(2) 対象となる工事及び建設コンサルタント業務等並びに取扱いについて

ア  令和4年3月15日以降に開札を行う工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額及び業務委託料に契約を変更するものとする。

 

    変更後の請負代金額及び業務委託料=P新×k

 

    この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。

     P新:新労務単価により積算された予定価格

     k :当初契約の落札率

 

イ 令和4年3月14日以前に開札を行った工事のうち、3月15日において工期の始期が到来していないものについては、竹田市公共工事請負契約約款第25条第6項の規定を準用するものとする。

 

なお、令和4年3月14日以前に開札を行った工事のうち、3月15日において工期の始期が到来しているものについては、竹田市公共工事請負契約約款第25条第6項の規定の適用を可能とする。

 

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市財政課契約検査室

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線228・229)

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