竹田市公共工事請負契約約款における契約の保証に関する取扱いについて
竹田市契約事務規則(第8条)の改正により、契約変更時において、これまで「2割以上」の工事請負額の変更で契約保証の変更が必要でしたが、「3割以上」に改めます。
適用日
令和6年7月1日以降の変更契約から適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市財政課契約検査室
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線228・229)
お問い合わせはこちら
竹田市契約事務規則(第8条)の改正により、契約変更時において、これまで「2割以上」の工事請負額の変更で契約保証の変更が必要でしたが、「3割以上」に改めます。
令和6年7月1日以降の変更契約から適用します。
竹田市財政課契約検査室
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大分県竹田市大字会々1650番地
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更新日:2024年06月19日