登録事項等変更(建設工事・建設コンサルタント等)
申請した事項の変更等の届出
申請書類の提出後、次の一に該当するときは、速やかに竹田市契約検査室に文書(郵送可)により変更等の届出をすること。
(1)申請者又は競争に参加する資格があると認定された者が次に該当した場合。
- 個人の代表者が死亡したとき。
- 法人が合併により消滅したとき。
- 法人が破産により解散したとき。
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき。
- 建設業又は建設コンサルタント等の業務を廃業したとき。
(2)有資格業者が次の事項を変更したとき。
- 本店及び委任先の所在地
- 商号又は名称
- 法人である場合における代表者の氏名、個人である場合におけるその者の氏名
- 営業所の名称及び電話番号(ファックス番号を含む)
- 被委任者職氏名
注意
- 資格業種の追加及び変更については随時受付を行わないので、次回の競争入札参加資格審査申請書の受付時期に、新規の申請により受付を行う。
- 変更届等を受理した場合、受理後の変更届等書類のコピーは一切行わないので、受理印を必要とするときは、必ず副本を用意すること。郵送又は信書便で届出する場合も同様とするが、その場合は返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を同封すること。
- 委任先の新設・廃止・変更については、変更届があった場合これを認める。この場合に認められる格付又は認定業種については、変更前に有している資格業種の範囲内かつ変更後の営業所等が営業を行うことができる業種の範囲内とする。
- 建設業者にあっては、経営事項審査の有効期間(審査基準日から1年7か月)が経過した場合、入札に参加することができないので新たな総合評定値通知書の写しを提出すること。
総合評定値通知書(写し)の提出は電子提出も可能です
総合評定値通知書の写しが更新された場合は、電子提出も可能です。
返信用封用に貼付する切手について
令和6年10月1日(火曜日)から郵便料金が変わります。
返信用封筒を同封される場合は、市への到着時期等を考慮の上、切手を貼付して頂きますようお願いします。
なお、10月1日以降到着した変更届で、返信用封筒に貼付された切手について、郵便料金の不足がある場合は返送しませんのでご了承ください。
(3)申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市財政課契約検査室
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線228・229)
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更新日:2024年10月11日