竹田市景観条例・施行規則について
竹田市は、美しいまちなみ・良好な景観を形成し保全するため、平成23年2月に景観行政団体となり、竹田市景観条例(平成28年3月25日条例第19号)を制定しました。
目的
景観法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、本市の固有の自然環境や歴史的町並みなどの先人から継承された景観を、市、市民及び事業者との協働によって、維持、保全又は創造することにより、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与すること。
竹田市景観条例・施行規則
竹田市景観条例施行規則 (PDFファイル: 281.6KB)
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大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線64-112・64-113)
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更新日:2026年09月09日