竹田市移住支援金
竹田市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、本市事業等により県外(5年以上居住)から移住した方に給付金を支給します。
移住に関する要件
下記要件をすべて満たす方
(1) 移住等に関する要件
ア 令和7年4月1日以降に移住したこと。
イ 移住支援金の申請時において、(2)から(5)の者は転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 竹田市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
エ 居住地をその区域に含む自治会に加入すること。
オ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
カ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
キ 本事業以外に、移住に係る引越費用の補助金又は奨励金の交付を受けていないこと。
ク その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件(一般)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先が、大分県マッチング支援事業で設置したマッチングサイトに支援金の対象して掲載している求人であり、本市移住体験事業に参加していること。
イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
エ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記アの求人が掲載された日以降であること。
オ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 就職に関する要件(専門人材)
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
イ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) 関係人口に関する要件
竹田市や地域の人々と関わりを有する者であって、農林業に従事するため、市が設置する農業研修に入校する前に本市移住体験事業に参加していること。
(5) 起業に関する要件
1年以内に大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。
給付額
(1) 単身 60万円
(2) 世帯 100万円
【子育て加算について】
世帯員に18歳未満の者を帯同して移住した場合であって、申請者が次のいずれにも該当するときは当該18歳未満の者1人当たり100万円、それ以外のときは30万円を加算します。(上限2人まで)
ア 住民票を移す直前の5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域で規定される条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
申請及び請求書等
申請書
1.竹田市移住支援金交付申請書(様式第1号)
2.移住世帯員全員分の住民票の写し
3.移住元の世帯員全員分の住民票除票の写し(在住地、在住期間を確認できる書類)
4.竹田市移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号)
5.竹田市移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第3号)
6.就業証明書(様式第4号)(2)から(4)の要件に該当する場合に限る。)
7.預金通帳又はキャッシュカードの写し
8.暴力団等でない旨の誓約書
9.その他市長が必要と認める書類
請求書
1.竹田市移住支援金交付請求書(様式第6号)
各様式
※様式第1号及び第2号は両面印刷でお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市 総合政策課 まちづくり推進係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(代表)(内線224・225・226・227)
0974-63-4801(直通)
更新日:2025年04月01日